中古の電気用品を販売するには
※殆どが特定電気用品以外の簡単な方である
A.製造事業者として届出をする。
- まず、↓で住所から自分の管轄を調べる 。
※個人も法人も届出可能で登記も印鑑も不要で無料である。
様式第1(第3条関係)
電気用品製造(輸入)事業届出書
年 月 日
経済産業大臣殿
年 月 日
経済産業大臣殿
住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
電気用品安全法第3条の規定により、次のとおり届け出ます。
1 事業開始の年月日 年 月 日
(30日以内前の日か、近い将来の日付。)
2 製造(輸入)する電気用品の区分 電子応用機械器具
(1つの用紙に1区分。よって全19区分申請する時は19枚必要。)
1 事業開始の年月日 年 月 日
(30日以内前の日か、近い将来の日付。)
2 製造(輸入)する電気用品の区分 電子応用機械器具
(1つの用紙に1区分。よって全19区分申請する時は19枚必要。)
3 当該電気用品の型式の区分 別紙の通り
(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/youhinkubun/beppyou1_denkiyouhinkubun.htm
このファイルを印刷して該当のものに○を付けて添付する。)
(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/youhinkubun/beppyou1_denkiyouhinkubun.htm
このファイルを印刷して該当のものに○を付けて添付する。)
4 当該電気用品を製造する工場又は事業者の名称及び所在地
(輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造時業者の
指名又は名称及び住所ならびに当該電気用品を製造する
工場又は事業場の名称及び所在地。)
(店とか持っていない人は今自分の住んでいる住所でよい。)
(輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造時業者の
指名又は名称及び住所ならびに当該電気用品を製造する
工場又は事業場の名称及び所在地。)
(店とか持っていない人は今自分の住んでいる住所でよい。)
5 専ら輸出するための当が電気用品の製造(輸入)の事業を
行おうとする者にあつては、その旨 なし
(備考)この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
行おうとする者にあつては、その旨 なし
(備考)この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
(別紙例)
別紙
その他の音響機器
(電子楽器は※印不要)
定格電圧 125V以下
絶縁変圧器 ある
電源スイッチ ある
※受信機構 ない
※遠隔操作 ない
電源と本体の接続 直付け
別紙
その他の音響機器
(電子楽器は※印不要)
定格電圧 125V以下
絶縁変圧器 ある
電源スイッチ ある
※受信機構 ない
※遠隔操作 ない
電源と本体の接続 直付け
関東の場合の提出先
関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
〒330-9715 さいたま中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館 048-600-0409
関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
〒330-9715 さいたま中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館 048-600-0409
全国にまたがる場合の提出先
経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課
〒109-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
電話 03-3501-4707(直通)
経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課
〒109-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
電話 03-3501-4707(直通)
上記の提出先宛にポストへ投函。
受理された場合、何の連絡も来ないし何らの証明書とかも送ってくるわけではない。書類に不備があった場合のみ連絡が来るようです。
受理された場合、何の連絡も来ないし何らの証明書とかも送ってくるわけではない。書類に不備があった場合のみ連絡が来るようです。
B.中古品に部品交換などの電気的加工を行う。
(現在、この要件は経産省のページには書かれていませんが、ややグレーゾーンなので引き続き掲載しておきます。)
これにより、新たな製造事業とみなされる。
※半田付けされた電源コード交換や内部ヒユーズの交換なども
新たな製造事業とみなされるとのこと。
新たな製造事業とみなされるとのこと。
C.丸いPSEなので自主検査で良く、外観、
絶縁耐力、通電検査を行い、記録を3年保存する。
※絶縁耐力計の安い認定品は菊水TOS5050A(約14万)で
認定外ならTOS8030(約8.5万)である。
認定外ならTOS8030(約8.5万)である。
検査記録に記載すべき事項は、次のとおりです。
i.電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
(品名は http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm から選ぶ)
(品名は http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm から選ぶ)
例えばアンプの場合
品名・・・その他の音響機器
型式・・・電子応用機械器具
構造・・・「箱型」とか
材質・・・「金属」とか
性能・・・そのものが具体的に何かということ。「オーディオアンプ」等
品名・・・その他の音響機器
型式・・・電子応用機械器具
構造・・・「箱型」とか
材質・・・「金属」とか
性能・・・そのものが具体的に何かということ。「オーディオアンプ」等
ii.検査を行なつた年月日及び場所
(必ずしも届出事業所住所でなくても可。)
(必ずしも届出事業所住所でなくても可。)
iii.検査を実施した者の氏名
(検査者の名前。代表者である必要はない。)
(検査者の名前。代表者である必要はない。)
iv.検査を行つた電気用品の数量
v.検査の方法
(どのようにして検査したかを書く)
外見検査:通電部が露出しておらず、筺体に破損がないことを確認
通電検査:通電して正常に動作したことを確認
絶縁耐力検査:1000V1分間の絶縁耐力試験で漏電がないことを確認
(どのようにして検査したかを書く)
外見検査:通電部が露出しておらず、筺体に破損がないことを確認
通電検査:通電して正常に動作したことを確認
絶縁耐力検査:1000V1分間の絶縁耐力試験で漏電がないことを確認
vi.検査の結果
(結果のみを書けば良い)
外見検査:適合
通電検査:適合
絶縁耐力検査:適合
(結果のみを書けば良い)
外見検査:適合
通電検査:適合
絶縁耐力検査:適合
検査記録については特にあらかじめ定められた様式はありません。
各事業者の方が自由な様式で作成し、
記載すべき事項が盛り込まれていれば結構です。
各事業者の方が自由な様式で作成し、
記載すべき事項が盛り込まれていれば結構です。
※通電検査の内容について
- その機器が電源が入り正しく動作すること
- 機能の「すべて」を検査しなければならない
D.シールを作って貼り、販売可能となる。
電気的加工も自主検査も全数でなくてはならない。(←重要)
機種が変わっても殆ど別紙の右端のみ変更になり、
別紙の右端が同じであれば型式は同じと見なされ、
再届出は不要である。
一度の届出で別紙のみが多種類であっても良い。
機種が変わっても殆ど別紙の右端のみ変更になり、
別紙の右端が同じであれば型式は同じと見なされ、
再届出は不要である。
一度の届出で別紙のみが多種類であっても良い。
特定電気用以外の表示
(※コピペ者注:ここに表示例の図が入る。経産省HPの物と同じ物)
(PSE)マーク、事業者名、定格電圧、
定格電力、電源周波数、屋内用を表示
(※コピペ者注:ここに表示例の図が入る。経産省HPの物と同じ物)
(PSE)マーク、事業者名、定格電圧、
定格電力、電源周波数、屋内用を表示
消費電力の数字は油性マジックの書き込みであってもかまわない。
※結論
届出と電気的加工(全数)と自主検査(全数)と記録を3年保存し、
電気用品安全法を履行するなら、中古品であっても
新たにシールを貼って販売が可能である。
但し、書類上の不備が無いよう注意が必要である。
届出と電気的加工(全数)と自主検査(全数)と記録を3年保存し、
電気用品安全法を履行するなら、中古品であっても
新たにシールを貼って販売が可能である。
但し、書類上の不備が無いよう注意が必要である。
E.上記の手続きをしない場合でも個人売買にて販売が可能である。
詳細は
商務情報政策局 製品安全課 電話 03-3501-4707
商務情報政策局 製品安全課 電話 03-3501-4707
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