請願

・請願とは

請願とは、国や地方公共団体に意見や要望の要請を行う事です。
本ページでは国会を例に請願とは何かと、請願への署名参加について説明します。
請願を主催したい方は請願を主催したいのページを参照してください。

・これまでにどんな請願が提出されているのか

衆議院参議院のホームページに提出された請願が掲載されています。

・請願資格はあるか

請願は憲法で保障された権利であり、国籍、年齢に制限はありません。
日本国内に在住の外国人の方、及び未成年の方も請願することが出来ます。

・請願に意味はあるか

内容や署名数にもよりますが、提出された請願がいきなり通過する事はないと思います。
しかし、提出された請願は最低でも委員会に付託され審議されます。
つまり委員会に参加している議員に自分たちの声を届けることができるわけです。
また、委員会を通過すればさらに多くの議員が請願を目にする事になります。
そして、たとえ請願が一度で通らなかったとしても、同じ請願を国会毎に提出すれば
良かれ悪かれ、そのテーマについて興味や知識を深めてくれるかもしれないわけです。

また、紹介議員の応援としての意味も重要です。
請願の趣旨に賛成している議員でも、いざ紹介をお願いすると断る議員も多いそうです。
ある問題について賛成を表明する事で、反対の人を敵に回したり、立場上問題が起こったりするのを恐れるのだと思います。
そんな中、議員が請願を紹介してくださるという事は、請願の内容に強く賛成である事を表明しているのと同じです。
つまり請願への署名は、その問題に真剣に取り組む議員を後押しする事になります。

・同じ請願を何度提出してもよいのか

同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。
これは紹介議員が異なっていても同様です。

・請願に住所とか名前を書くのは不安

虚偽の記載による水増しを防ぐためにも、住所氏名の記載は仕方ないことです。
それを悪用されないかと心配するのはもっともだと思いますが
こればかりは主催者、紹介議員が信頼できるかにつきると思います。

・請願は印刷でもいいの?

請願書自体は印刷したものでかまいませんが、請願者の氏名は自署によることが原則です。
請願者の氏名が印刷の場合、押印が必要となります。

・住所はどこから書けばいい?

請願は全国から提出されるものですので、都道府県から略さず記載してください。

・請願に署名する際に確認するべきポイント

・内容は適切か

当たり前の話ですが、請願内容があなたの考えと違っていては困ります。
請願の内容はしっかりと確認しましょう。

・署名欄は主張と同じ用紙にあるか

無いとは思いますが、主張と書名欄が同じ用紙にある事を確認してください。
それぞれが別の用紙にあると、別の目的に利用される可能性があります。
これは特に街頭などで署名を求められた際に注意してください。

・主催者は信頼できるか。実績はどうか。

不適切な管理によって名簿の流出が起こるかもしれません。
もしかしたら売名行為かもしれません。
主催者は信頼できますか。これまでの実績はどうですか。

・紹介議員は誰か

名簿を管理するのは紹介議員も同じです。
紹介議員は信頼できますか。
また、紹介議員がいない場合があるかもしれませんが、その場合は請願ではなく陳情になります。
陳情は委員会に付託される前に、議長が必要か不要か判断するため審議されない可能性があります。

・請願を実際にやっている団体

※本項はあくまでも請願を行っている団体を紹介するだけであり、その内容、信頼性について保障するものではありません。

名も無き市民の会

「中国の人権弾圧反対請願」「児童ポルノ法請願」
「パチンコ換金違法化請願」「憲法第9条第2項改正請願」







































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最終更新:2009年04月06日 00:19
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