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散骨に関する法律、墓地、埋葬に関する法律」(2006/01/21 (土) 18:32:38) の最新版変更点

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<div class="main"> 散骨に関する法律、墓地、埋葬に関する法律<br> 第四条    <br> 「墓地以外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止」埋葬又は焼骨の埋蔵以外の    <br>  区域にこれを行ってはいけない。<br> 刑法<br> 第一九〇条    <br> 「遺骨遺棄等」死体、遺骨、遺髪又は棺内ニ蔵置シタル物ヲ損壊、遺棄    <br>  又ハ領得シタル者ハ三年以下の懲役ニ処ス<br> 廃棄物処理法<br> 第十六条(第一項略)<br> 何人もみだりに次に揚げる行為をしてはならない。<br> 一、第六条第一項に規定する区域内又はその地先海面において廃棄物を捨てること<br> 二、第六条第一項に規定する区域以外の区域又はその地先海面において産業廃棄物<br> を捨てること。<br> 海洋汚染防止法<br> 第十〇条<br> 何人も海域において、船舶からの廃棄物を排出してはいけない(以下略)<br>   法律に対する見解<br> 墓地、埋葬に関する法律<br> この法律は「埋葬」又は「埋蔵」する場所しか適用されない。埋葬も埋蔵もされない<br> 焼骨がどう扱われなければならないか、この法律の守備範囲ではない。これらについ<br> ては厚生省もそれを対象外と認めたうえで「墓埋法は土葬と火葬が半々だった戦後混<br> 乱期の昭和二十三年にできたもので、勝手に土葬して伝染病が広がったりしないよう<br> にという公衆衛生上の関心の方が強かったのではないか。遺灰を海、山に撒くといっ<br> た慰霊方法は当時、頭になかった」と言っている。<br> 刑法<br> 遺骨を遺棄することを禁ずる「遺骨遺棄罪」の規定があるが、葬送のため遺灰を撒く<br> ことは「遺棄」にはあたらない。故人の遺言や遺族の承諾があり公序良俗にかなった<br> 方法と場所を選べば、犯罪構成要件にはあたらない。<br> 法務省は「節度をもち、社会秩序を乱すようなことがなければ問題はない」<br> と基本姿勢である。<br> 廃棄物処理法と海洋汚染法<br> 主に環境汚染の事をうたっており、遺灰はリン酸カルシウムが主成分であるから問題<br> はない。<br> 当社の散骨に対する想い、考え<br> 散骨は21世紀の新しい埋葬、納骨方法であり、私達が住み、暮らす地球にとって最も適した方法ではないでしょうか、<br> 土地不足による森林伐採での霊園開発、墓地の高騰化や少子化よる墓地を守る人がいないなど、永代供養が必然的に<br> 増えていく中、お墓、納骨堂にこだわる必要があるのでしょうか、たしかに仏教が大半な世の中で仏教=?茵?執?欧<br> いう構図は捨てきれない、散骨に抵抗があるのが現状です。<br> ですが自然に帰る散骨が広まる事により、自然保護に繋がる事はあきらかであり、お墓に埋葬してもいつかは土に戻るのです。お墓、納骨堂は人工物です、けっして自然には戻りません。<br> <br> 「奥津城、奥つ城(おくつき)」<br> 王などの有力者は巨大な墓を築くことも多く、それらは単に死者を祀る場ではなく、故人の為した業績を後世に伝えるモニュメントとしての性格も帯びる。王や 皇帝の墓は法令または慣習により、陵と呼ぶ。また、古代日本では墓を「奥津城、奥つ城(おくつき)」と呼んでおり、これにならって、神道墓をそう呼ぶこと もある。<br> 又、「墓場」という語は、墓地(=埋葬される場所)と刑場(=殺害される場所)の2種類の意味があり、文脈で意味する所が異なる。例えば、特撮などで見られる「貴様の墓場だ」との台詞では、墓場は「刑場」を意味する。<br> <br> 様々な墓<br> 世界最大の墓は、面積においては(?)古代日本の仁徳天皇陵(大山古墳。大阪府堺市)、高さにおいてはエジプトのギザにある古代エジプトのクフ王のピラ ミッドであるとされる。また、日本でも沖縄では、亀甲墓(かめこうばか、きっこうばか)や破風墓(はふばか、家型の墓)など一風変わった墓も見られる。亀 甲墓の形状について、人は死んだらまた母親の胎内に戻っていくという趣旨でその胎内をかたどったものという説明は俗説である。<br> 画像:Eger graveyard001.jpg<br> セルビア教会敷地内の墓地(ハンガリー)<br> 墓を設けるのは人類共通の習慣ではなく、これを用いない民族・文化も多い。インドやインドネシア・バリ島のヒンドゥー教においては、遺体を火葬した後に遺 灰と遺骨を川もしくは海に流し、またはガンジス川に遺体そのものを流して水葬にし、墓を設けない。また墓を設けることと、それに継続的に参拝することはイ コールではない。日本でも、ヒンドゥー教のように遺灰を海や墓地公園のようなところで散骨するというやり方も最近では認められつつある。<br> <br> 日本における墓制<br>  従来、日本では全く墓は重視されなかったと言われている。遺体を埋葬する墓所はあったが、墓参りなどの習慣はなかったという。現在でも沖縄の一部では、 墓はただの納骨所として、祭祀の対象としていないところも存在する。遺体を穢れたものとして忌避したのと同時に、死者の霊魂は既に遺体から離れていると考 えられて、霊魂のいない墓にお参りをするという発想がでてこなかったとも思われる。死者の祭祀は、墓とは切り離したところでおこなわれていたのである。遺 体を埋める埋め墓とは別に、人の住む所から近い所に参り墓を建て、死者の霊魂はそこで祭祀するという「両墓制」が、日本ではかつては一般的だったといわれ ている。<br> <br> 現代の墓地における行政<br>  現代における墓地(ぼち)とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう。なお、「墳墓]とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋葬する施設である。(墓地、埋葬等に関する法律第2条)<br> なお、墓地についてその他地方税法などで優遇されているものもある。<br> <br> <br> 墓地、埋葬等に関する法律<br> <br> 墓地は、公衆衛生上その他公共の福祉の見地からいろいろな行政上の規制を受ける。<br> <br> <h1> 墓地の経営には、都道府県知事の許可が必要である。</h1> <h1> 墓地の経営者は管理者を置き、管理者の本籍、住所、氏名を墓地所在地の市町村長に届け出なければならない。</h1> <h1> 墓地の管理者は、埋葬等を求められたときは、正当な理由がなければ拒否できない。</h1> <h1> 都道府県知事は、必要があると認められるときは、墓地の管理者から必要な報告を求めることができる。</h1> などである。<br> その他の法律<br> 相続税法(国税)<br> 祭祀財産(ex.墓所・仏壇・神棚など)については相続税について課税財産と扱わない(=非課税:純金の仏像など純然たる信仰の対象とは考えにくいものは課税財産となる。)<br> 地方税法<br> 墓地に対する固定資産税は非課税とされる。<br> 刑法<br> 墓地に対する不敬行為等は刑法第188条、第189条により処罰される。<br> 民法<br> 墳墓の所有権は、習慣に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継するものとして特例を設けている。<a href="http://image01.wiki.livedoor.jp/n/8/niwaka368/3b509fb17d5420a6.JPG2005:11:6"><img src="http://image01.wiki.livedoor.jp/n/8/niwaka368/3b509fb17d5420a6.JPG2005:11:6" alt= "http://image01.wiki.livedoor.jp/n/8/niwaka368/3b509fb17d5420a6.JPG2005:11:6" border="0"></a><a href= "http://image02.wiki.livedoor.jp/n/8/niwaka368/751e0687cd0ae337.png"><img src= "http://image02.wiki.livedoor.jp/n/8/niwaka368/751e0687cd0ae337.png" alt= "http://image02.wiki.livedoor.jp/n/8/niwaka368/751e0687cd0ae337.png" border= "0"></a><br></div> <img src="http://image01.wiki.livedoor.jp/img/cmn/search.gif" alt= "「散骨に関する法律、墓地、埋葬に関する法律」をウェブ検索する" style="vertical-align: middle;" border="0" height="16" width="16">

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