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[[雇用対策法へ>雇用対策法]] *第七章 雑則 (国と地方公共団体との連携) &bold(){第三十一条} 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。 (平一一法八七・追加、平一三法三五・旧第二十条の三繰下、平一九法七九・旧第二十七条繰下) (助言、指導及び勧告) &bold(){第三十二条} 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。 (平一九法七九・追加) (報告等) &bold(){第三十三条} 厚生労働大臣は、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (平一九法七九・追加) (資料の提出の要求等) &bold(){第三十四条} 厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項及び第二十八条第一項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 (平一九法七九・追加) (報告の請求) &bold(){第三十五条} 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。 (平一三法三五・旧第二十二条繰下、平一九法七九・旧第二十九条繰下) (権限の委任) &bold(){第三十六条} この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。 (平一九法七九・追加) (適用除外) &bold(){第三十七条} この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項の規定する船員については、適用しない。 2 第六条から第十条まで及び第五章(第二十七条を除く。)の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 (平一三法三五・旧第二十三条繰下・一部改正、平一九法七九・旧第三十条繰下・一部改正) (罰則) &bold(){第三十八条} 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 四 第三十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 (平一三法三五・旧第二十四条繰下・一部改正、平一九法七九・旧第三十一条繰下・一部改正) 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇七号) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用対策法第二十一条の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の雇用対策法第二十一条の規定(離職に係る雇用量の変動に関する部分に限る。)は、同条に規定する雇用量の変動であつて、当該雇用量の変動に係る離職の全部がこの法律の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)の日以後であるものについて適用し、当該雇用量の変動に係る離職の全部又は一部が同日前であるものについては、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる雇用量の変動についての届出に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年六月一七日法律第三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月九日法律第三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号) この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (平成一一年政令第二七五号で平成一一年一〇月一日から施行) 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ―――――――――― ○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄 (処分、申請等に関する経過措置) 第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。 (従前の例による処分等に関する経過措置) 第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
[[雇用対策法へ>雇用対策法]] *第七章 雑則 (国と地方公共団体との連携) &bold(){第三十一条} 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。 (平一一法八七・追加、平一三法三五・旧第二十条の三繰下、平一九法七九・旧第二十七条繰下) (助言、指導及び勧告) &bold(){第三十二条} 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。 (平一九法七九・追加) (報告等) &bold(){第三十三条} 厚生労働大臣は、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (平一九法七九・追加) (資料の提出の要求等) &bold(){第三十四条} 厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項及び第二十八条第一項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 (平一九法七九・追加) (報告の請求) &bold(){第三十五条} 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。 (平一三法三五・旧第二十二条繰下、平一九法七九・旧第二十九条繰下) (権限の委任) &bold(){第三十六条} この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。 (平一九法七九・追加) (適用除外) &bold(){第三十七条} この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項の規定する船員については、適用しない。 2 第六条から第十条まで及び第五章(第二十七条を除く。)の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 (平一三法三五・旧第二十三条繰下・一部改正、平一九法七九・旧第三十条繰下・一部改正) (罰則) &bold(){第三十八条} 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 四 第三十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 (平一三法三五・旧第二十四条繰下・一部改正、平一九法七九・旧第三十一条繰下・一部改正)

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