第七章 雑則

(国と地方公共団体との連携)
第三十一条 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。
(平一一法八七・追加、平一三法三五・旧第二十条の三繰下、平一九法七九・旧第二十七条繰下)

(助言、指導及び勧告)
第三十二条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
(平一九法七九・追加)

(報告等)
第三十三条 厚生労働大臣は、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一九法七九・追加)

(資料の提出の要求等)
第三十四条 厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項及び第二十八条第一項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(平一九法七九・追加)

(報告の請求)
第三十五条 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(平一三法三五・旧第二十二条繰下、平一九法七九・旧第二十九条繰下)

(権限の委任)
第三十六条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
(平一九法七九・追加)

(適用除外)
第三十七条 この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項の規定する船員については、適用しない。
2 第六条から第十条まで及び第五章(第二十七条を除く。)の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
(平一三法三五・旧第二十三条繰下・一部改正、平一九法七九・旧第三十条繰下・一部改正)

(罰則)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四 第三十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
(平一三法三五・旧第二十四条繰下・一部改正、平一九法七九・旧第三十一条繰下・一部改正)
最終更新:2008年03月16日 20:35