「問題点」(2006/06/17 (土) 01:27:26) の最新版変更点
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*なぜ電気用品安全法が問題なのか?
6/17 01:00更新
問題は沢山あります。
***1.一般的な問題点 - 法律としての矛盾点、消費者への不利益があるにもかかわらず告知が不十分な点など
a)消費者に影響の強い法律であるにもかかわらず&br()告知がまったくといっていいほどされていない。
5年前に施行された法律にもかかわらず、5年間の間ほとんど消費者に告知されていないというのはどういうことなのでしょう?
経済産業省のWEBおよび、官報にて告知してきたといっていますが、それが果たして重要な法律の告知として適切なのでしょうか。
このような不十分な説明にもかかわらず、実際に消費者が被る影響、不利益は少なくありません。
例えば、あなたが持っている電気製品を新しく買い換える際に、今までであれば中古販売店に買い取ってもらい、その分を新規に購入する費用にあてることが出来ました。
しかし4月1日以降はあなたが持っている電気製品にPSEマークがなかったとすると、買取を拒否され、ただの廃棄物にしかならなくなる可能性があります。その場合当然廃棄物の処理のために必要な経費はあなたが支払わなければなりません。
また、まだ使えるにもかかわらず廃棄物となった家電、今までならば中古家電としてリサイクル(リユース)できていたものです。それらが、これからは全てゴミとなるということは、当然今までよりも大量の廃棄物が出てくることになります。その廃棄物の処理はどうするのでしょうか。
このように、消費者に不利益をもたらす可能性がある法律にもかかわらず、消費者に気づかれないように法律を施行しておいて猶予期間が切れるまでは何も言わず、猶予期間後に突然規制を始めるようなことになったとすれば問題ではないでしょうか。
これほど消費者に影響を与える法律であれば、もっと周知を徹底させるべきではなかったのでしょうか?
(参考)
>毎日新聞のモバイルサイトにての調査結果
>http://www.mainichi.co.jp/info/keitai/02.html
>・募集期間2/6~2/8(現在終了) 参加46696人
>
>お題)4月から古い家電の中古売買は法規制されます。
>
>知っていた…6%(2666人)
>知らなかった…94%(44030人)
もう猶予期間終了2ヶ月前だというのに9割以上の人が「知らなかった」と答えているのです。
b)法律の意図がはっきりとしていない。
何のためにこの法律が施行されたのか、いまいちはっきりとした目的が見えません。
経産省は消費者の安全のため、と言いますが、PSEマークがついていればそれまでの基準のものよりも安全であるということは全くありません。
実際に2001年以降に生産された製品でPSEのマークがついたもので次のような事件が起こっているようです。
(参考)
>52 :名無しサンプリング@48kHz:
>2006/02/03(金)17:32:22 ID:ZBt68sbg
>
>トミーのわたあめ
>http://www.tomy.co.jp/recall20060126/
>
>さっそく、PSEマークついてても発火してるじゃん。
これでは一体何のための安全基準の改正なのでしょうか。
そもそも消費者の安全を考えて改正された法律であれば、PSEマークのついていない製品の販売は禁止するが、個人の使用についての制限がなんらない、というのは理解できません。
なぜ販売だけを規制するのでしょうか?本当に消費者の安全を考えての法律なのか?それとも中古家電を市場から一掃するための法律なのでしょうか?
関連スレに次のようなレスがあったので転載させていただきます。あくまで参考としてどうぞ。
(参考1)
>392 :名刺は切らしておりまして :
>2006/02/03(金)18:35:12 ID:xu6CqYe8
>
>昨日、某メーカと話をしたのだが、これは外郭団体である
>JETやJQAの収入を増やす為の法律だそうだ。
>以前は工場認証で良かったのだが、それでは一回きりの収入
>で終わってしまうので、製品毎の認証へと変更しているそうです。
>これははっきり言って天下り構造を作っているのと変わらんよ。
>役人を減らし、風当たりのよい行政なんか作るつもりは
>無いってこった。
>認証発行も以前はコピーでよかったらしいが、
>いまは原本複製のみとして一回2万5千円取るらしい。
>なめるな!
>中古品が売れないというのはJETやJQAのためには
>法律上の隙ができるだけでしょうがない
>って認識ではないか?
>今から、抗議する。
(参考2)
>380 :名刺は切らしておりまして :
>2006/02/03(金)17:49:28 ID:SMGMCp6M
>
>俺「電気用品安全法とはなんですか?」
>経「国民の安全と財産を守るための法律です」
>俺「ビンテージ物の楽器とか売買できないのに財産を守る?」
>経「個人ではできます。事業者ができません」
>俺「小さいリサイクルショップなど潰れてしまうのでは?」
>経「……」
>
>俺「製品の選定の基準は?」
>経「法律に基づいたもの」
>俺「なんでPCがOKで楽器が駄目なの?」
>経「ACアダプターを使ってないから」
>俺「楽器で事故が起こったというならわかるし、
> その事例でもHPに載せてあれば納得できるが基準が
> さっぱりわからない。製品選定について精査されたのか?」
>経「5年前の法律に基づいたもの」
>
>俺「消費者に伝えたのか?」
>経「5年の猶予期間があった。業界向けには伝えた」
>俺「消費者に伝えたのか?」
>経「経済産業省の官報・HPで広く伝えた」
>俺「あなたは他の省庁の官報読みますか?他の省庁のHP見ますか?」
>経「…いいえ、その仕事に関わっていないので」
>俺「普通の人はそんなとこ見ない。
> せめて新聞や雑誌に載せるでしょ?
> 5年の猶予があったらと言うなら消費者にも広く伝える
> 義務があったのでは?」
>経「国民ひとりひとりに伝えきれたとは言い切れない」
>
>俺「憲法29条の財産権の侵害では?」
>経「電気用品安全法に基づくものであって、
> こちらではなんとも言えない」
>俺「5年も猶予があって公式見解を伝えられないのか?
> ザル法じゃないんですか?」
>経「……」
(参考3)
>544 :名刺は切らしておりまして :
>2006/02/04(土)01:16:19 ID:tgOYs8Si
>
>国内登録検査機関
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
>
>株式会社の方は総務省絡みくさい
>ヤフーファイナンスで検索して出てこない=上場されて無い会社ばっか>なんで怪しいと思って調べてみた
>以下取締役でグッグって出てきた所
>
>会社一覧に承認機関三社が全部入ってます
>http://www.jvlate.gr.jp/ichiran.html
>関連団体一覧
>http://www.jvlate.gr.jp/link.html
>おまけ入会案内
>http://www.jvlate.gr.jp/nyukai.html
>請求書に記載されている指定金融機関にお振り込みください。
>ってどこに振り込むんだか…。
>怪しすぎる。
>ってか三重でこの会社に癒着してる奴って誰だ?
>上場後株売ってウマーなんて許さんぞ。
***2.中古販売店への影響 - 中古販売業務の停止と廃棄物の問題
電気回路の換装のノウハウ、技術、設備直があり製造業者の届出を出すことが出来る店舗は、現在の中古販売店の中でもそれほど多くないと考えられます。届出の出せない店舗は中古販売業務を停止もしくは縮小せざるをえなくなります。
また、店頭に在庫として残ったPSEマークのない中古商品は、そのままでは販売が出来ないため4月1日以降はすべて資産価値0の廃棄物となります。その結果、廃業、倒産に追い込まれる中古販売店も少なくないでしょう。
また、廃棄物となった在庫の廃棄には当然費用がかかりますが、現在のところ全額事業者側の負担となっているようです。
これにより、多くの中古販売店は致命的な影響を受けるでしょう。また、4月1日以降大量の廃棄物が発生すると予想されます。
結果としてPSE法の影響で、現在のリサイクル(リユース)や環境保護、ごみ減量、もったいないの思想などと、完全に逆行するような結果になるのではないでしょうか。
また、中古販売店は、PSE法の影響で倒産を余儀なくさせられる可能性もあります。そういった事業者への保障はどうなっているのか、明確な回答は得られていません。
***3.中古市場が重要な一部商品とそのユーザーへの影響
これは一部の限られたユーザーに関する問題です。
中古機器が重要かつ高価な、オーディオ、楽器、録音機器などの流通には、完全に販売が禁止されるというわけではなくなりましたが、相変わらず予断を許さない状況です。
転載したレスのように、独自に製造業者として届出を出し、4月1日以降も変わりなく買い取り・販売を続ける業者がある一方で、多くの中古販売店はそういったノウハウ、設備等がないためにPSEマークのない中古商品を販売できなくなります。
そういった中古商品の購入を考えるユーザーへの影響を考えてみます。PSEの取得を行うことが出来る中古販売店があるということはわかりましたが、そういった対応をとることのできる店舗がどれぐらいあるのか現時点では全くわかりません(2chソースによりハッキリと対応可能を表明しているのは現在2店舗のみ)。
もしもそういった対応のできる店舗が非常に少なく、多くの中古販売店は中古販売業務を停止もしくは縮小するとなると、当然ユーザーが欲しがる商品がごく少数の業者に集中します。それにより寡占状態となり、中古価格は高騰する可能性があります。
一方それほどコストをかける価値のない中古商品は投売りされるか、4月以降はオークションなどで個人取引がおこなわれるのみとなります。こうして、中古機器の二極化が進むのではないかと危惧されます。
同様に買い取り価格も大きく変化するでしょう。
今、PSEマークのついていない高価な機器を所持していたとします。PSEマークの貼り替えを行う業者がいればよいのですが、そういった対応の出来る業者がいなかった場合、今現在所有している機器の価値は4月1日以降実質0となります(オークションの個人取引などの可能性は残されていますが、次のような話もあります)。
また、オークションでの個人取引と事業との線引きについて、ヤフー側の見解と経産省の見解が若干異なっています。経産省によれば、「反復継続する取引」については事業としての届出の対象となる、とのことですが、いくつかの電話窓口の対応では、「月に1~2件の取引でも事業としてとらえる」との見解もありました。
オークションを利用されたことのある方ならわかると思いますが、もしそれが本当だとすれば、個人の取引までも厳しく規制されることとなります。
また、対象となるような楽器、オーディオ、録音機器などは1台あたりの単価も数十万~百万と高価な場合も多く、場合によっては自由な個人取引が出来なくなる可能性も出てきます。
(参考)
>408 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage]
>投稿日:2006/02/02(木) 11:54:36 ID:le6MgxLD
>経済産業省と電気用品安全法届出等窓口数カ所に電話してきた
>んで、わかった事は
>
>・事業を行うモノは2006/04/01からは
>PSEマークがついてないヤツは新品/中古とも販売しては駄目
> 第四章 販売等の制限(第二十七条・第二十八条)
>というヤツですな
>
>んじゃ、事業ではない個人はいーの?と聞いたらこれが凄く曖昧
>事業とは継続・反復して販売するモノを指すので余りやり過ぎると
>事業と見なされるとの事。
>んで『じゃ個人と事業の判断基準はなーに?』
>と聞いたら『特に決まっていません』との回答。
>試しに『月に1、2台オーディオ製品を売るのは大丈夫?』
>と聞いたら『それは事業と見なされます』とか言って来た
>(オイオイ、さっき基準がねーとか言っただろーが
>大体月に1,2台ってマニアのヤツなら
>十分考えられる台数だぞ!!)
>
>他の窓口でも大体同じ答え。継続・反復しなければ
>個人での販売はOKみたいなニュアンスで話してた
>(まぁ 基準が全然ハッキリしないんだけどね・・・・・・・)
***4.消費者の安全のための法改正?
電気用品取締り法から電気用品安全法への改正は、「安全のため」との触れ込みのようですが、旧法との安全性との違いはさほどなく、
「マークが複数あると困るから」というのが主な理由で、過去に遡って製造されたPSEマーク無しの電気製品の販売を禁止しなければならないそうです。これを公共の福祉と同義に捉えて考えてみると、通常”公共の福祉”を詠う場合、それによってもたらさせる恩恵と、それに
よって失われるものとを計りにかけてもなお恩恵のほうが大きい場合に、いわゆる”公共の福祉”が優先されると思うのですが、この場
合は得られるものと失うものとどちらが大きいのでしょう。そして得られるものは何で、誰に恩恵がもたらされるのでしょうか。
(参考)
「名機」が販売禁止に 4月に迫る「電気用品安全法」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0602/14/news017.html
>経産省の担当者は、「電気安全法は、1962年に制定された『電気用品取締法』を改正した法律だが、両法の安全基準はそれほど変わっていない」と話す。
>それでも旧法時代の製品の販売を禁止するのは、「市場にいろいろなマークの製品が混在するのは好ましくない」(経産省)ためだという。
>「中古品販売事業者の方やAVマニアの方が困っていらっしゃるのは承知している。しかし製品が法律の対象となっている限り、ご理解いただくしかない」(経産省)
因みに法律(電気用品安全法)はその詳細な適用範囲のほとんどを「政令で定める」としており、法律(電気用品安全法)には細かな内容を書かず大部分を政令に委ねています。政令は電気用品安全法施行令がそれに相当します。要は法律に書かなくとも政令でいろいろな事を決めればいいわけです。政令は一応内閣で制定するとされています。いずれも中古を含むとも含まないとも書かれていません。どう理解すればよいのでしょうか。
(参考)
>168 :前スレ823:2006/02/15(水) 17:29:03 ID:6zxjw5K60
>経済産業省に聞いた その1
>Q.安全性のためというが具体的に今までよりどこが安全なのか?
>A.安全性の技術基準はほとんど同じなので違いは無い
>Q.「好ましくない」などと言う理由で、これまでの安全基準を撤廃する事に関して納得する人間などいない。
>A.マークが混在しているからまとめた。
>Q.マークが混在して誰が困ったのか?
>A.分かりづらいという声はあったがそれ以上の問題が起きたとは聞いていない
>Q.じゃあ何故わざわざ法を変えたのか?
>A.マークが混在しているからまとめた(堂々めぐり)
***5.最初から中古ありきの議論であったのか?
法案が審議された当時の議事録や法律(電気用品安全法)を読んでも、中古を含むということはどこにも書かれておりません。
法律(電気用品安全法)に中古を含むとも含まないとも書かれていないことに関し、「含まないと書かれていない以上、含めるのが当然だ」とする考えは確かにあります。しかしながら電気用品取締法の時代にはこのような事がかかれていなくても中古にその効力が及ぶことはありませんでした。とすると、誰もがこの新法で中古品まで効力が及ぶとは考えていなかったとするのが自然なのではないでしょうか。と、言うよりもそもそも中古という存在そのものが認識のなかにあったのでしょうか。
もともと電気用品安全法(PSE)法のPSEとは、Product Safety Electrical Appliance and Materialの略で、製造物に関するものであることが覗われます。つまり、製造事業者によって生み出される製造物ついて言及したものであるという見方をするのが条文の内容等を見ても最も適当だと考えられるのです。また販売に関しても、電気用品安全法が施行された後に製造されたもので、PSEマークのない物の販売を禁止すると解するのが妥当であると思われるのです。
このあたりの解釈に終止符を打つには、司法の判断を待つしかありません。経済産業省は行政機関であって、司法機関ではありません。
因みにここで不遡及の原則を持ち出すのは適当ではないでしょう。規制が過去の行為に及ぶのではなく、これからの製造・販売・輸入行為に及ぶものだからです。
但し祖父条項が一般的であるという考え方はあります。祖父条項とは、制度や法が改正・成立された場合にその改正・成立前に既に認められていた権利(既得権)を改正・成立後も認める、というものです。
では、どうして中古を含むということになってしまったのでしょうか。
(参考1)
>781 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2006/02/05(日) 22:25:46 ID:vt1LFFDs
>先日、経産省に聞いてみた概要を貼っとく。
>Q.すでに流通している製品の安全性を改めて検査してPSEマークを付すことはできるか?
>A.できない。今の時点では製造段階以外での検査機関はない。
(参考2)
>法律第百二十一号(平一一・八・六)
>通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律
>附 則 (施行期日)
>第五十条 移行電気用品に付されている旧電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の規定による表示及び前条の規定による表示は、第十条の規定の施行の日から起算して移行電気用品ごとに五年(製造から販売までに通常相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては、十年)を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
これが電気用品安全法施行の猶予期間について規定している法律ですが、これだけを見れば”製造から販売まで”と記されていることから製造された物が消費者に届く期間についてを念頭に置いているように見えるのですが、これをもってして一旦消費者の手に渡ったものが再び流通市場に乗る期間までをも含むと考えるほうが妥当なのでしょうか。
(参考3)
>55 :名無しさん@6周年:2006/02/15(水) 11:01:39 ID:9zCB9KKo0
>当時の国会議事録を読んでも、これは新品の製品に適用される前提で話してるとしか読めない。
>中古を含めないと言うのは明文化するまでもなく、また議論するまでもない大前提であったようですね。
>そもそも法の不遡及という大原則があるため当たり前のことです。
>しかし大前提であり原則であるがために、明示的に「2000年以前の製品」についての扱いは条文には書かれていません。
>発案されたときも審議された時も決まったときも中古品に適用するなんてこと誰も考えていなかったのですから。
>しかし今年に入って、経済産業省が突然「中古も規制対象になる」という解釈を打ち出し、そのために大混乱になって、引っ込みがつかなくなってるのが内実、という可能性が非常に高いですね
(参考4)
中古家電販売ダメ リサイクル店「寝耳に水」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-02-17/2006021701_01_0.html
>全国展開する大手リサイクル業者はいいます。「中古品は対象外という認識だったが、念のため昨年十一月ごろ、経済産業省に照会した。しばらくして中古品も対象になると回答があった」。
(参考5)
>124 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2006/02/25(土) 09:20:20 ID:agu/yDR9
>2004年12月10日に経産省が公表した「電気用品安全法の概要」です。
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
>(1)製品流通前の措置の項目には、はっきり「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者」とある。販売とは書いていない。
>「 販売の制限(法第27条)」については、この「製品流通前」ということが前提になっている。
>「(2) 製品流通後の措置」として販売業者が行わなければならないのは、「事務所、事業場、店舗又は倉庫への立ち入り」だけで、製品検査とは一言も書かれていない。
>とにかくこの段階で、経産省は販売業者を対象とするつもりがまったくなかったことがわかる。なら、どの段階で、誰が、販売業者を対象とすることにしたのか?ってことだよね。
(参考6)
>433 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2006/02/25(土) 20:33:15 ID:agu/yDR9
>とにかく最後の4行でわかるだろ。
>27条「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は ( マークがないなら ) 販売し、又は販売の目的で陳列してはならない 」は届出事業者のマーク付けが前提となった条文なので、届出事業者が製造業と輸入業に限られる以上(3条)、ここで対象となる電気用品は新品でしかあり得ない。
(参考7)
>電気用品安全法の概要 2004.12.10 (抜粋)
>1 目的(法第1条)
>2 制度の概要
> (1)製品流通前の措置
>① 品目指定(法第2条、政令第1条)
>② 事業届出(法第3条、政令第2、3、4条)
>③ 基準適合義務(法第8条)、特定電気用品の適合性検査(法第9条)
>④ 表示(法第10条、12条)
>⑤ 販売の制限(法第27条)
>電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、④の表示(PSEマーク等)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
> (2) 製品流通後の措置
>① 報告の徴収(法第45条)
>② 立入検査等(法第46条)
>③ 改善命令(法第11条)
>④ 表示の禁止(法第12条)
>⑤ 危険等防止命令(法第42条の5)
と見ていけば、⑤の販売の制限は(1)の製品流通前の措置にかかるものであって、この法律が販売規制をするのは届出事業者による流通前の新品のみであり、製品流通後の中古品や後述の修理行為が規制されることは無いと考えられるのですが、どうでしょうか。
また販売店もこの規制の対象にならないと考えられるのですがどうでしょうか。でなければ販売店はメーカーから届いた梱包をいちいち開いて、機器背面にあるPSEマークを確認してから販売しなければならないのですから。もし確認もせずにPSEマーク無しのものを間違って販売したならば、罰金一億円(最高)です。
***6.PSEマークがあれば将来の修理は大丈夫?
電気用品安全法では、「電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たる」とし、「改造・修理後の電気用品について、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要がある」としています。(輸入の場合の修理・改造のFAQ参照)つまり、この文言を拡大解釈してみれば、例えばFXという電解コンデンサが元々使われていたPSEマークの付されたオーディオアンプの電解コンデンサが不良になった場合、FXが製造中止でFGという物が後継部品として販売されていたとしても、FGという部品では適合試験を行っていないため、FGという部品に交換する場合には新たに適合試験を行わなければならなくなる可能性があります。メーカーに修理を依頼した場合、果たして代替部品として使えるものがあったとして、修理をしてもらえるのでしょうか。また認証を受ける場合には当然費用が発生しますが、修理費用に上乗せされるのでしょうか。
(参考1)
>332 名前:エージェント・774[] 投稿日:2006/02/09(木) 03:07:41 ID:x2s0OfLM
>昨日、商務情報政策局製品安全課に電話で確認したんですが「改造や修理であっても電気用品の電気的・機械的条件を変更する場合は「製造」に該当する」
>この判断基準としてオリジナルのパーツ以外を使用する目的で、ハンダを外す時点で適用されるそうです。
(参考2)
>100 名前:名無しさん@6周年 :2006/02/16(木) 15:48:40 ID:B3vNstno0
>経産省曰く「一つの塊としての電気用品」なので電源部以外の修理もPSEマークが必要。
>俺が聞いた例は、ゲーム機のピックアップの交換、アンプなどのボリュームスイッチの交換だったが、PSEの再取得が求められるとの回答だった。
また通商産業省時代には、メーカーに対して製品の性能を維持するための最低部品保有年数の指導をしていました。「通商産業省機械情報産業局長通達(通達番号:49機局第230号・昭和49年4月16日)」です。たとえば製造打ち切り後アンプは8年、電気洗濯機6年とかです。しかしながら経済産業省に改組されてから、この指導がまだ効力を持っているのか不明の状態です。どうも指導そのものがなくなってしまっているようです。
(参考1)
>183 :前スレ823:2006/02/15(水) 17:34:15 ID:6zxjw5K60
>経済産業省に聞いた その2
>Q.最低部品保有年数の指導について
>A.あれは業界の自主規定であってこの法律と関係ない
(参考2)
>860 :名無しさん@6周年:2006/02/15(水) 16:05:55 ID:8m+4desa0
>部品保有年数は、今はメーカーの自主的な判断に変わってなかったか?
(参考3)
>880 :名無しさん@6周年:2006/02/15(水) 16:13:34 ID:RaEmXHFm0
>部品保有の指導は数年前に撤回されて、それ以降、部品保有期間が短くなってるのを体感してる・・・
>指導当時は、多くのメーカーが製品製造打ち切りと同時に保守部品を破棄したりするところが多かったそうで、一応の成果はあった。
>でも、逆に、10年以上延々と保守部品を保有しつづけた某社とか某社が指導と同時に一気に保守部品を廃棄してしまったという逆効果もあった。
>あと、20~30年もつように設計していた会社も、「10年もてばいいんだ」と短寿命設計に方針転換したりしたそうですね。(マーケティングの結果でもあるそうですけど)
***7.(続)消費者の安全のための法改正?
電気用品安全法は
「第一条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。」としています。つまり旧法で政府が安全を承認したにもかかわらずPSEマークの無い電気用品の販売を規制する理由は、安全確保がされていないという事に帰結せざるを得ません。
しかしながら経済産業省はいわゆるビンテージ品につき、絶縁耐力試験をせずとも販売してもよいという方針を打ち出しました。
(参考1)
>②特別承認制度(いわゆるビンテージものの例外承認)について
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm
>「 旧法に基づく表示等が付された中古の電気用品のうち、いわゆるビンテージと呼ばれる電子楽器等については、希少価値も高く、再度事業者が検査を行うことが困難なものもあると考えられます。これらについては、事業者は、経済産業大臣による電気用品安全法第27条第2項第1号の規定に基づく特別承認制度の承認を受ければ、当該承認を受けた型式に係る電気用品については、新たにPSEマークを付さなくとも販売することが可能となります。」
旧法で政府が安全を承認したにもかかわらずPSEマークのない電気用品は安全確保がされていない電気用品ということであれば、消費者の手元にある電気用品を回収してでもPSEマークを付するべきであるにもかかわらず、これを読む限りは、稀少価値が高く再度検査を行うことが困難なものは、安全確保がされていなくとも販売してもよいということになりますが、これをもってして消費者の安全は確保されるのでしょうか。
さらに経済産業省は、自治体が差し押さえた電気用品の公売(いわゆるオークション)は所有権の移転を伴わないので販売規制の対象外という見解を示しました。
(参考2)
>えーそれはズルいでしょPSE法
>http://plusdblog.itmedia.co.jp/koderanoblog/2006/04/pse_8a80.html
>「自治体が差し押さえをしても所有権は移転されないって、ええ? 所有権の移転しないものを売っぱらっちゃうってこと?すいません、それって世間では泥棒っていうんですけど。いや少なくとも売っちゃったら、所有権は買った人に移転するでしょう。」
>「いやさ、仮に「販売事業」ではないにしても、消費者の安全が最優先されるべきというのは、経産省が言い出したことでしょう? それが同じ身内の役所はスルーってことは、役所は消費者の安全に対する責任は負わないと。今回の改正の狙いはそこですか?」
旧法で政府が安全を承認したにもかかわらずPSEマークの無い電気用品の販売を規制する目的は、所有権の移転の有無が対象なのか、それとも安全確保のされていない不良な電気用品の流通を消費者に渡る手前で阻止するのが目的なのかどちらなのでしょうか。いずれにせよ、旧法で政府が安全を承認したにもかかわらずPSEマークのない電気用品の販売を規制する目的は、本当に消費者の安全を確保することが目的なのでしょうか。
そもそも電気用品安全法における販売の定義は国会で決まったのでしょうか。経済産業省の決めた定義ならここにありますが。
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/02_kouinaiyou.htm
>販売とは、対価を受けることを条件として、電気用品を他に譲り渡すことをいいます。
*現行の政治システムに問題がある
[[こちらに置いて有ります>http://www8.atwiki.jp/denkianzen/?cmd=upload&act=open&pageid=19&file=system.html]]
today &counter(today)
yesterday &counter(yesterday)
*なぜ電気用品安全法が問題なのか?
3/17 01:00更新
問題は沢山あります。
***1.一般的な問題点 - 法律としての矛盾点、消費者への不利益があるにもかかわらず告知が不十分な点など
a)消費者に影響の強い法律であるにもかかわらず&br()告知がまったくといっていいほどされていない。
5年前に施行された法律にもかかわらず、5年間の間ほとんど消費者に告知されていないというのはどういうことなのでしょう?
経済産業省のWEBおよび、官報にて告知してきたといっていますが、それが果たして重要な法律の告知として適切なのでしょうか。
このような不十分な説明にもかかわらず、実際に消費者が被る影響、不利益は少なくありません。
例えば、あなたが持っている電気製品を新しく買い換える際に、今までであれば中古販売店に買い取ってもらい、その分を新規に購入する費用にあてることが出来ました。
しかし4月1日以降はあなたが持っている電気製品にPSEマークがなかったとすると、買取を拒否され、ただの廃棄物にしかならなくなる可能性があります。その場合当然廃棄物の処理のために必要な経費はあなたが支払わなければなりません。
また、まだ使えるにもかかわらず廃棄物となった家電、今までならば中古家電としてリサイクル(リユース)できていたものです。それらが、これからは全てゴミとなるということは、当然今までよりも大量の廃棄物が出てくることになります。その廃棄物の処理はどうするのでしょうか。
このように、消費者に不利益をもたらす可能性がある法律にもかかわらず、消費者に気づかれないように法律を施行しておいて猶予期間が切れるまでは何も言わず、猶予期間後に突然規制を始めるようなことになったとすれば問題ではないでしょうか。
これほど消費者に影響を与える法律であれば、もっと周知を徹底させるべきではなかったのでしょうか?
(参考)
>毎日新聞のモバイルサイトにての調査結果
>http://www.mainichi.co.jp/info/keitai/02.html
>・募集期間2/6~2/8(現在終了) 参加46696人
>
>お題)4月から古い家電の中古売買は法規制されます。
>
>知っていた…6%(2666人)
>知らなかった…94%(44030人)
もう猶予期間終了2ヶ月前だというのに9割以上の人が「知らなかった」と答えているのです。
b)法律の意図がはっきりとしていない。
何のためにこの法律が施行されたのか、いまいちはっきりとした目的が見えません。
経産省は消費者の安全のため、と言いますが、PSEマークがついていればそれまでの基準のものよりも安全であるということは全くありません。
実際に2001年以降に生産された製品でPSEのマークがついたもので次のような事件が起こっているようです。
(参考)
>52 :名無しサンプリング@48kHz:
>2006/02/03(金)17:32:22 ID:ZBt68sbg
>
>トミーのわたあめ
>http://www.tomy.co.jp/recall20060126/
>
>さっそく、PSEマークついてても発火してるじゃん。
これでは一体何のための安全基準の改正なのでしょうか。
そもそも消費者の安全を考えて改正された法律であれば、PSEマークのついていない製品の販売は禁止するが、個人の使用についての制限がなんらない、というのは理解できません。
なぜ販売だけを規制するのでしょうか?本当に消費者の安全を考えての法律なのか?それとも中古家電を市場から一掃するための法律なのでしょうか?
関連スレに次のようなレスがあったので転載させていただきます。あくまで参考としてどうぞ。
(参考1)
>392 :名刺は切らしておりまして :
>2006/02/03(金)18:35:12 ID:xu6CqYe8
>
>昨日、某メーカと話をしたのだが、これは外郭団体である
>JETやJQAの収入を増やす為の法律だそうだ。
>以前は工場認証で良かったのだが、それでは一回きりの収入
>で終わってしまうので、製品毎の認証へと変更しているそうです。
>これははっきり言って天下り構造を作っているのと変わらんよ。
>役人を減らし、風当たりのよい行政なんか作るつもりは
>無いってこった。
>認証発行も以前はコピーでよかったらしいが、
>いまは原本複製のみとして一回2万5千円取るらしい。
>なめるな!
>中古品が売れないというのはJETやJQAのためには
>法律上の隙ができるだけでしょうがない
>って認識ではないか?
>今から、抗議する。
(参考2)
>380 :名刺は切らしておりまして :
>2006/02/03(金)17:49:28 ID:SMGMCp6M
>
>俺「電気用品安全法とはなんですか?」
>経「国民の安全と財産を守るための法律です」
>俺「ビンテージ物の楽器とか売買できないのに財産を守る?」
>経「個人ではできます。事業者ができません」
>俺「小さいリサイクルショップなど潰れてしまうのでは?」
>経「……」
>
>俺「製品の選定の基準は?」
>経「法律に基づいたもの」
>俺「なんでPCがOKで楽器が駄目なの?」
>経「ACアダプターを使ってないから」
>俺「楽器で事故が起こったというならわかるし、
> その事例でもHPに載せてあれば納得できるが基準が
> さっぱりわからない。製品選定について精査されたのか?」
>経「5年前の法律に基づいたもの」
>
>俺「消費者に伝えたのか?」
>経「5年の猶予期間があった。業界向けには伝えた」
>俺「消費者に伝えたのか?」
>経「経済産業省の官報・HPで広く伝えた」
>俺「あなたは他の省庁の官報読みますか?他の省庁のHP見ますか?」
>経「…いいえ、その仕事に関わっていないので」
>俺「普通の人はそんなとこ見ない。
> せめて新聞や雑誌に載せるでしょ?
> 5年の猶予があったらと言うなら消費者にも広く伝える
> 義務があったのでは?」
>経「国民ひとりひとりに伝えきれたとは言い切れない」
>
>俺「憲法29条の財産権の侵害では?」
>経「電気用品安全法に基づくものであって、
> こちらではなんとも言えない」
>俺「5年も猶予があって公式見解を伝えられないのか?
> ザル法じゃないんですか?」
>経「……」
(参考3)
>544 :名刺は切らしておりまして :
>2006/02/04(土)01:16:19 ID:tgOYs8Si
>
>国内登録検査機関
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
>
>株式会社の方は総務省絡みくさい
>ヤフーファイナンスで検索して出てこない=上場されて無い会社ばっか>なんで怪しいと思って調べてみた
>以下取締役でグッグって出てきた所
>
>会社一覧に承認機関三社が全部入ってます
>http://www.jvlate.gr.jp/ichiran.html
>関連団体一覧
>http://www.jvlate.gr.jp/link.html
>おまけ入会案内
>http://www.jvlate.gr.jp/nyukai.html
>請求書に記載されている指定金融機関にお振り込みください。
>ってどこに振り込むんだか…。
>怪しすぎる。
>ってか三重でこの会社に癒着してる奴って誰だ?
>上場後株売ってウマーなんて許さんぞ。
***2.中古販売店への影響 - 中古販売業務の停止と廃棄物の問題
電気回路の換装のノウハウ、技術、設備直があり製造業者の届出を出すことが出来る店舗は、現在の中古販売店の中でもそれほど多くないと考えられます。届出の出せない店舗は中古販売業務を停止もしくは縮小せざるをえなくなります。
また、店頭に在庫として残ったPSEマークのない中古商品は、そのままでは販売が出来ないため4月1日以降はすべて資産価値0の廃棄物となります。その結果、廃業、倒産に追い込まれる中古販売店も少なくないでしょう。
また、廃棄物となった在庫の廃棄には当然費用がかかりますが、現在のところ全額事業者側の負担となっているようです。
これにより、多くの中古販売店は致命的な影響を受けるでしょう。また、4月1日以降大量の廃棄物が発生すると予想されます。
結果としてPSE法の影響で、現在のリサイクル(リユース)や環境保護、ごみ減量、もったいないの思想などと、完全に逆行するような結果になるのではないでしょうか。
また、中古販売店は、PSE法の影響で倒産を余儀なくさせられる可能性もあります。そういった事業者への保障はどうなっているのか、明確な回答は得られていません。
***3.中古市場が重要な一部商品とそのユーザーへの影響
これは一部の限られたユーザーに関する問題です。
中古機器が重要かつ高価な、オーディオ、楽器、録音機器などの流通には、完全に販売が禁止されるというわけではなくなりましたが、相変わらず予断を許さない状況です。
転載したレスのように、独自に製造業者として届出を出し、4月1日以降も変わりなく買い取り・販売を続ける業者がある一方で、多くの中古販売店はそういったノウハウ、設備等がないためにPSEマークのない中古商品を販売できなくなります。
そういった中古商品の購入を考えるユーザーへの影響を考えてみます。PSEの取得を行うことが出来る中古販売店があるということはわかりましたが、そういった対応をとることのできる店舗がどれぐらいあるのか現時点では全くわかりません(2chソースによりハッキリと対応可能を表明しているのは現在2店舗のみ)。
もしもそういった対応のできる店舗が非常に少なく、多くの中古販売店は中古販売業務を停止もしくは縮小するとなると、当然ユーザーが欲しがる商品がごく少数の業者に集中します。それにより寡占状態となり、中古価格は高騰する可能性があります。
一方それほどコストをかける価値のない中古商品は投売りされるか、4月以降はオークションなどで個人取引がおこなわれるのみとなります。こうして、中古機器の二極化が進むのではないかと危惧されます。
同様に買い取り価格も大きく変化するでしょう。
今、PSEマークのついていない高価な機器を所持していたとします。PSEマークの貼り替えを行う業者がいればよいのですが、そういった対応の出来る業者がいなかった場合、今現在所有している機器の価値は4月1日以降実質0となります(オークションの個人取引などの可能性は残されていますが、次のような話もあります)。
また、オークションでの個人取引と事業との線引きについて、ヤフー側の見解と経産省の見解が若干異なっています。経産省によれば、「反復継続する取引」については事業としての届出の対象となる、とのことですが、いくつかの電話窓口の対応では、「月に1~2件の取引でも事業としてとらえる」との見解もありました。
オークションを利用されたことのある方ならわかると思いますが、もしそれが本当だとすれば、個人の取引までも厳しく規制されることとなります。
また、対象となるような楽器、オーディオ、録音機器などは1台あたりの単価も数十万~百万と高価な場合も多く、場合によっては自由な個人取引が出来なくなる可能性も出てきます。
(参考)
>408 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage]
>投稿日:2006/02/02(木) 11:54:36 ID:le6MgxLD
>経済産業省と電気用品安全法届出等窓口数カ所に電話してきた
>んで、わかった事は
>
>・事業を行うモノは2006/04/01からは
>PSEマークがついてないヤツは新品/中古とも販売しては駄目
> 第四章 販売等の制限(第二十七条・第二十八条)
>というヤツですな
>
>んじゃ、事業ではない個人はいーの?と聞いたらこれが凄く曖昧
>事業とは継続・反復して販売するモノを指すので余りやり過ぎると
>事業と見なされるとの事。
>んで『じゃ個人と事業の判断基準はなーに?』
>と聞いたら『特に決まっていません』との回答。
>試しに『月に1、2台オーディオ製品を売るのは大丈夫?』
>と聞いたら『それは事業と見なされます』とか言って来た
>(オイオイ、さっき基準がねーとか言っただろーが
>大体月に1,2台ってマニアのヤツなら
>十分考えられる台数だぞ!!)
>
>他の窓口でも大体同じ答え。継続・反復しなければ
>個人での販売はOKみたいなニュアンスで話してた
>(まぁ 基準が全然ハッキリしないんだけどね・・・・・・・)
***4.消費者の安全のための法改正?
電気用品取締り法から電気用品安全法への改正は、「安全のため」との触れ込みのようですが、旧法との安全性との違いはさほどなく、
「マークが複数あると困るから」というのが主な理由で、過去に遡って製造されたPSEマーク無しの電気製品の販売を禁止しなければならないそうです。これを公共の福祉と同義に捉えて考えてみると、通常”公共の福祉”を詠う場合、それによってもたらさせる恩恵と、それに
よって失われるものとを計りにかけてもなお恩恵のほうが大きい場合に、いわゆる”公共の福祉”が優先されると思うのですが、この場
合は得られるものと失うものとどちらが大きいのでしょう。そして得られるものは何で、誰に恩恵がもたらされるのでしょうか。
(参考)
「名機」が販売禁止に 4月に迫る「電気用品安全法」
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0602/14/news017.html
>経産省の担当者は、「電気安全法は、1962年に制定された『電気用品取締法』を改正した法律だが、両法の安全基準はそれほど変わっていない」と話す。
>それでも旧法時代の製品の販売を禁止するのは、「市場にいろいろなマークの製品が混在するのは好ましくない」(経産省)ためだという。
>「中古品販売事業者の方やAVマニアの方が困っていらっしゃるのは承知している。しかし製品が法律の対象となっている限り、ご理解いただくしかない」(経産省)
因みに法律(電気用品安全法)はその詳細な適用範囲のほとんどを「政令で定める」としており、法律(電気用品安全法)には細かな内容を書かず大部分を政令に委ねています。政令は電気用品安全法施行令がそれに相当します。要は法律に書かなくとも政令でいろいろな事を決めればいいわけです。政令は一応内閣で制定するとされています。いずれも中古を含むとも含まないとも書かれていません。どう理解すればよいのでしょうか。
(参考)
>168 :前スレ823:2006/02/15(水) 17:29:03 ID:6zxjw5K60
>経済産業省に聞いた その1
>Q.安全性のためというが具体的に今までよりどこが安全なのか?
>A.安全性の技術基準はほとんど同じなので違いは無い
>Q.「好ましくない」などと言う理由で、これまでの安全基準を撤廃する事に関して納得する人間などいない。
>A.マークが混在しているからまとめた。
>Q.マークが混在して誰が困ったのか?
>A.分かりづらいという声はあったがそれ以上の問題が起きたとは聞いていない
>Q.じゃあ何故わざわざ法を変えたのか?
>A.マークが混在しているからまとめた(堂々めぐり)
***5.最初から中古ありきの議論であったのか?
法案が審議された当時の議事録や法律(電気用品安全法)を読んでも、中古を含むということはどこにも書かれておりません。
法律(電気用品安全法)に中古を含むとも含まないとも書かれていないことに関し、「含まないと書かれていない以上、含めるのが当然だ」とする考えは確かにあります。しかしながら電気用品取締法の時代にはこのような事がかかれていなくても中古にその効力が及ぶことはありませんでした。とすると、誰もがこの新法で中古品まで効力が及ぶとは考えていなかったとするのが自然なのではないでしょうか。と、言うよりもそもそも中古という存在そのものが認識のなかにあったのでしょうか。
もともと電気用品安全法(PSE)法のPSEとは、Product Safety Electrical Appliance and Materialの略で、製造物に関するものであることが覗われます。つまり、製造事業者によって生み出される製造物ついて言及したものであるという見方をするのが条文の内容等を見ても最も適当だと考えられるのです。また販売に関しても、電気用品安全法が施行された後に製造されたもので、PSEマークのない物の販売を禁止すると解するのが妥当であると思われるのです。
このあたりの解釈に終止符を打つには、司法の判断を待つしかありません。経済産業省は行政機関であって、司法機関ではありません。
因みにここで不遡及の原則を持ち出すのは適当ではないでしょう。規制が過去の行為に及ぶのではなく、これからの製造・販売・輸入行為に及ぶものだからです。
但し祖父条項が一般的であるという考え方はあります。祖父条項とは、制度や法が改正・成立された場合にその改正・成立前に既に認められていた権利(既得権)を改正・成立後も認める、というものです。
では、どうして中古を含むということになってしまったのでしょうか。
(参考1)
>781 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2006/02/05(日) 22:25:46 ID:vt1LFFDs
>先日、経産省に聞いてみた概要を貼っとく。
>Q.すでに流通している製品の安全性を改めて検査してPSEマークを付すことはできるか?
>A.できない。今の時点では製造段階以外での検査機関はない。
(参考2)
>法律第百二十一号(平一一・八・六)
>通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律
>附 則 (施行期日)
>第五十条 移行電気用品に付されている旧電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の規定による表示及び前条の規定による表示は、第十条の規定の施行の日から起算して移行電気用品ごとに五年(製造から販売までに通常相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては、十年)を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
これが電気用品安全法施行の猶予期間について規定している法律ですが、これだけを見れば”製造から販売まで”と記されていることから製造された物が消費者に届く期間についてを念頭に置いているように見えるのですが、これをもってして一旦消費者の手に渡ったものが再び流通市場に乗る期間までをも含むと考えるほうが妥当なのでしょうか。
(参考3)
>55 :名無しさん@6周年:2006/02/15(水) 11:01:39 ID:9zCB9KKo0
>当時の国会議事録を読んでも、これは新品の製品に適用される前提で話してるとしか読めない。
>中古を含めないと言うのは明文化するまでもなく、また議論するまでもない大前提であったようですね。
>そもそも法の不遡及という大原則があるため当たり前のことです。
>しかし大前提であり原則であるがために、明示的に「2000年以前の製品」についての扱いは条文には書かれていません。
>発案されたときも審議された時も決まったときも中古品に適用するなんてこと誰も考えていなかったのですから。
>しかし今年に入って、経済産業省が突然「中古も規制対象になる」という解釈を打ち出し、そのために大混乱になって、引っ込みがつかなくなってるのが内実、という可能性が非常に高いですね
(参考4)
中古家電販売ダメ リサイクル店「寝耳に水」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-02-17/2006021701_01_0.html
>全国展開する大手リサイクル業者はいいます。「中古品は対象外という認識だったが、念のため昨年十一月ごろ、経済産業省に照会した。しばらくして中古品も対象になると回答があった」。
(参考5)
>124 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2006/02/25(土) 09:20:20 ID:agu/yDR9
>2004年12月10日に経産省が公表した「電気用品安全法の概要」です。
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
>(1)製品流通前の措置の項目には、はっきり「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者」とある。販売とは書いていない。
>「 販売の制限(法第27条)」については、この「製品流通前」ということが前提になっている。
>「(2) 製品流通後の措置」として販売業者が行わなければならないのは、「事務所、事業場、店舗又は倉庫への立ち入り」だけで、製品検査とは一言も書かれていない。
>とにかくこの段階で、経産省は販売業者を対象とするつもりがまったくなかったことがわかる。なら、どの段階で、誰が、販売業者を対象とすることにしたのか?ってことだよね。
(参考6)
>433 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2006/02/25(土) 20:33:15 ID:agu/yDR9
>とにかく最後の4行でわかるだろ。
>27条「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は ( マークがないなら ) 販売し、又は販売の目的で陳列してはならない 」は届出事業者のマーク付けが前提となった条文なので、届出事業者が製造業と輸入業に限られる以上(3条)、ここで対象となる電気用品は新品でしかあり得ない。
(参考7)
>電気用品安全法の概要 2004.12.10 (抜粋)
>1 目的(法第1条)
>2 制度の概要
> (1)製品流通前の措置
>① 品目指定(法第2条、政令第1条)
>② 事業届出(法第3条、政令第2、3、4条)
>③ 基準適合義務(法第8条)、特定電気用品の適合性検査(法第9条)
>④ 表示(法第10条、12条)
>⑤ 販売の制限(法第27条)
>電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、④の表示(PSEマーク等)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
> (2) 製品流通後の措置
>① 報告の徴収(法第45条)
>② 立入検査等(法第46条)
>③ 改善命令(法第11条)
>④ 表示の禁止(法第12条)
>⑤ 危険等防止命令(法第42条の5)
と見ていけば、⑤の販売の制限は(1)の製品流通前の措置にかかるものであって、この法律が販売規制をするのは届出事業者による流通前の新品のみであり、製品流通後の中古品や後述の修理行為が規制されることは無いと考えられるのですが、どうでしょうか。
また販売店もこの規制の対象にならないと考えられるのですがどうでしょうか。でなければ販売店はメーカーから届いた梱包をいちいち開いて、機器背面にあるPSEマークを確認してから販売しなければならないのですから。もし確認もせずにPSEマーク無しのものを間違って販売したならば、罰金一億円(最高)です。
***6.PSEマークがあれば将来の修理は大丈夫?
電気用品安全法では、「電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たる」とし、「改造・修理後の電気用品について、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要がある」としています。(輸入の場合の修理・改造のFAQ参照)つまり、この文言を拡大解釈してみれば、例えばFXという電解コンデンサが元々使われていたPSEマークの付されたオーディオアンプの電解コンデンサが不良になった場合、FXが製造中止でFGという物が後継部品として販売されていたとしても、FGという部品では適合試験を行っていないため、FGという部品に交換する場合には新たに適合試験を行わなければならなくなる可能性があります。メーカーに修理を依頼した場合、果たして代替部品として使えるものがあったとして、修理をしてもらえるのでしょうか。また認証を受ける場合には当然費用が発生しますが、修理費用に上乗せされるのでしょうか。
(参考1)
>332 名前:エージェント・774[] 投稿日:2006/02/09(木) 03:07:41 ID:x2s0OfLM
>昨日、商務情報政策局製品安全課に電話で確認したんですが「改造や修理であっても電気用品の電気的・機械的条件を変更する場合は「製造」に該当する」
>この判断基準としてオリジナルのパーツ以外を使用する目的で、ハンダを外す時点で適用されるそうです。
(参考2)
>100 名前:名無しさん@6周年 :2006/02/16(木) 15:48:40 ID:B3vNstno0
>経産省曰く「一つの塊としての電気用品」なので電源部以外の修理もPSEマークが必要。
>俺が聞いた例は、ゲーム機のピックアップの交換、アンプなどのボリュームスイッチの交換だったが、PSEの再取得が求められるとの回答だった。
また通商産業省時代には、メーカーに対して製品の性能を維持するための最低部品保有年数の指導をしていました。「通商産業省機械情報産業局長通達(通達番号:49機局第230号・昭和49年4月16日)」です。たとえば製造打ち切り後アンプは8年、電気洗濯機6年とかです。しかしながら経済産業省に改組されてから、この指導がまだ効力を持っているのか不明の状態です。どうも指導そのものがなくなってしまっているようです。
(参考1)
>183 :前スレ823:2006/02/15(水) 17:34:15 ID:6zxjw5K60
>経済産業省に聞いた その2
>Q.最低部品保有年数の指導について
>A.あれは業界の自主規定であってこの法律と関係ない
(参考2)
>860 :名無しさん@6周年:2006/02/15(水) 16:05:55 ID:8m+4desa0
>部品保有年数は、今はメーカーの自主的な判断に変わってなかったか?
(参考3)
>880 :名無しさん@6周年:2006/02/15(水) 16:13:34 ID:RaEmXHFm0
>部品保有の指導は数年前に撤回されて、それ以降、部品保有期間が短くなってるのを体感してる・・・
>指導当時は、多くのメーカーが製品製造打ち切りと同時に保守部品を破棄したりするところが多かったそうで、一応の成果はあった。
>でも、逆に、10年以上延々と保守部品を保有しつづけた某社とか某社が指導と同時に一気に保守部品を廃棄してしまったという逆効果もあった。
>あと、20~30年もつように設計していた会社も、「10年もてばいいんだ」と短寿命設計に方針転換したりしたそうですね。(マーケティングの結果でもあるそうですけど)
*現行の政治システムに問題がある
[[こちらに置いて有ります>http://www8.atwiki.jp/denkianzen/?cmd=upload&act=open&pageid=19&file=system.html]]
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