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*なぜ電気用品安全法が問題なのか?
6/17 01:00更新
***7.(続)消費者の安全のための法改正?
電気用品安全法は
「第一条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。」としています。つまり旧法で政府が安全を承認したにもかかわらずPSEマークの無い電気用品の販売を規制する理由は、安全確保がされていないという事に帰結せざるを得ません。
しかしながら経済産業省はいわゆるビンテージ品につき、絶縁耐力試験をせずとも販売してもよいという方針を打ち出しました。
(参考1)
>②特別承認制度(いわゆるビンテージものの例外承認)について
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm
>「 旧法に基づく表示等が付された中古の電気用品のうち、いわゆるビンテージと呼ばれる電子楽器等については、希少価値も高く、再度事業者が検査を行うことが困難なものもあると考えられます。これらについては、事業者は、経済産業大臣による電気用品安全法第27条第2項第1号の規定に基づく特別承認制度の承認を受ければ、当該承認を受けた型式に係る電気用品については、新たにPSEマークを付さなくとも販売することが可能となります。」
旧法で政府が安全を承認したにもかかわらずPSEマークのない電気用品は安全確保がされていない電気用品ということであれば、消費者の手元にある電気用品を回収してでもPSEマークを付するべきであるにもかかわらず、これを読む限りは、稀少価値が高く再度検査を行うことが困難なものは、安全確保がされていなくとも販売してもよいということになりますが、これをもってして消費者の安全は確保されるのでしょうか。
さらに経済産業省は、自治体が差し押さえた電気用品の公売(いわゆるオークション)は所有権の移転を伴わないので販売規制の対象外という見解を示しました。
(参考2)
>えーそれはズルいでしょPSE法
>http://plusdblog.itmedia.co.jp/koderanoblog/2006/04/pse_8a80.html
>「自治体が差し押さえをしても所有権は移転されないって、ええ? 所有権の移転しないものを売っぱらっちゃうってこと?すいません、それって世間では泥棒っていうんですけど。いや少なくとも売っちゃったら、所有権は買った人に移転するでしょう。」
>「いやさ、仮に「販売事業」ではないにしても、消費者の安全が最優先されるべきというのは、経産省が言い出したことでしょう? それが同じ身内の役所はスルーってことは、役所は消費者の安全に対する責任は負わないと。今回の改正の狙いはそこですか?」
旧法で政府が安全を承認したにもかかわらずPSEマークの無い電気用品の販売を規制する目的は、所有権の移転の有無が対象なのか、それとも安全確保のされていない不良な電気用品の流通を消費者に渡る手前で阻止するのが目的なのかどちらなのでしょうか。いずれにせよ、旧法で政府が安全を承認したにもかかわらずPSEマークのない電気用品の販売を規制する目的は、本当に消費者の安全を確保することが目的なのでしょうか。
そもそも電気用品安全法における販売の定義は国会で決まったのでしょうか。経済産業省の決めた定義ならここにありますが。
>http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/02_kouinaiyou.htm
>販売とは、対価を受けることを条件として、電気用品を他に譲り渡すことをいいます。
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