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近未來通信は、現在、国内約90カ所、海外18カ所にもおよぶ中継局設備を設置して通信サービスを行っているということだが、「登録電気通信事業者」としてではなく、ただの「届出電気通信事業者」として堂々と営業活動をしている。
これは電気通信事業法第9条(電気通信事業の登録)の規定に違反しているのではないのか。
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GW装置をほかの電話会社が物理的に提供する回線に接続しているだけなら、違反じゃないです。ISPと同じことです。
そもそもサーバが7台しか動いていなかったようで電気通信事業者どころではありませんでした。単なるKDDI回線のリセラのようでした。
届出電気通信事業者及び登録電気通信事業者とは?http://www.kanto-bt.go.jp/com/jigyo/tetuzuki/tetuzuki01.html
※参考 電気通信事業法第9条 (電気通信事業の登録)電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。
http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM#009
※この条文に該当する総務省令は下記。
電気通信事業法施行規則第三条 法第九条の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。一 端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)を超えないこと。 二 中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000025.html #1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000
第6章 罰 則第177条第9条の規定に違反して電気通信事業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM#s6
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