改正児童ポルノ法案

最終更新:2008年04月03日 (木) 22時54分42秒
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児童ポルノ法とは

正式名称は『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』
1999年(平成11年)5月26日に公布され、同年11月1日に施行。
改正案が第159回国会に提出され、2004年(平成16年)3月12日に衆議院が受理し、同年6月11日に参議院本会議で可決され、成立している。

しかしその後2005年、森山眞弓といった女性議員中心に「絵」を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論が起こってきている。

この法律では、2006年(平成18年)の現時点では児童ポルノの単純所持を罰する規定が盛り込まれていないが、法律の見直し対象として単純所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声が強くあがっている。が、同時に児童ポルノの範囲の広範さ(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真が対象となること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎることが懸念され、2004年改正では見送られた。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 - Wikipediaより

自民党では、08年2月に、目的にかかわらず、児童ポルノの所持そのものを禁止する「単純所持禁止」を目指す小委員会を設置。具体的に検討を進めており、超党派で今国会への提出を目指している。
など、児童ポルノ法を改正する動きが活発になってきている。

改正児童ポルノ法案の問題点

曖昧な定義

児童ポルノ法(現行法)において、「児童ポルノ」の定義のうち曖昧であるものを挙げます。

第二条
 第三項  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  第三号  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
この定義では、警察の判断に大きく依存する結果となり、警察が「児童ポルノ」だと判断すれば、自分の子供が初めての入浴したときの記念写真などであっても「児童ポルノ」となります。
現行法では、その写真の売買などが行われなければ逮捕はされません。
しかし、単純所持処罰化が法律に盛り込まれた場合、その写真を所持しているだけで逮捕されます

単純所持処罰化の動き

まとめ中

単純所持処罰化が行われたらどうなるのか?

※以下の作品は、いずれもフィクションです。
※ですが、いずれの作品も、起こりうるかもしれない未来なのです。

アニメ・漫画・ゲームソフト規制

まとめ中


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