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**設置根拠:[[内閣法制局設置法施行令第六条第三項>内閣法制局設置法施行令]]
3 長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。。
**機構図
|[[内閣法制局>内閣法制局]]&br()[[(内閣法制局長官)>内閣法制局]]|[[長官総務室>内閣法制局_長官総務室]]|[[会計課>内閣法制局_長官総務室_会計課]]|
**所掌事務:[[内閣法制局設置法施行令第六条第五項>内閣法制局設置法施行令]]
会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。
>(長官総務室の所掌事務)([[内閣法制局設置法施行令第五条>内閣法制局設置法施行令]])
>一 機密に関する事項
>二 長官の官印及び局印の管守に関する事項
>三 各部の所掌事務の連絡調整に関する事項
>四 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
>五 内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
>六 内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項
>七 職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項
>八 予算決算及び会計に関する事項
>九 法令の編集その他資料の整備に関する事項
>十 法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項
>十一 前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項
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***機構図(R2.6.20時点)
|[[内閣法制局>内閣法制局]]&br()[[(内閣法制局長官)>内閣法制局]]|[[長官総務室>内閣法制局_長官総務室]]|[[会計課>内閣法制局_長官総務室_会計課]]|
***内閣法制局設置法施行令第六条
3 長官総務室の事務を分掌させるため、長官総務室に総務課及び会計課を置く。。
5 会計課においては、長官総務室の所掌事務のうち、前条第八号に掲げる事項に係るものをつかさどる。
>(長官総務室の所掌事務)(内閣法制局設置法施行令第五条)
>八 予算決算及び会計に関する事項
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