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**設置根拠:[[国家安全保障会議設置法第一条>国家安全保障会議設置法]]
我が国の安全保障(以下「国家安全保障」という。)に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国家安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。
**機構図
|[[国家安全保障会議]]|[[事態対処専門委員会>国家安全保障会議_事態対処専門委員会]]|
**所掌事務:[[国家安全保障会議設置法第二条>国家安全保障会議設置法]]
第二条 会議は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。
一 国防の基本方針
二 防衛計画の大綱
三 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
四 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条において同じ。)への対処に関する基本的な方針
五 武力攻撃事態等への対処に関する重要事項
六 周辺事態への対処に関する重要事項
七 自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号 の自衛隊の活動に関する重要事項
八 国防に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
九 国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
十 重大緊急事態(武力攻撃事態等、周辺事態及び次項の規定により第七号又は第八号に掲げる重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。第三項において同じ。)への対処に関する重要事項
十一 その他国家安全保障に関する重要事項
2 内閣総理大臣は、前項第一号から第四号までに掲げる事項並びに同項第五号から第八号まで及び第十号に掲げる事項のうち内閣総理大臣が必要と認めるものについては、会議に諮らなければならない。
3 第一項の場合において、会議は、武力攻撃事態等、周辺事態及び重大緊急事態に関し、同項第四号から第六号まで又は第十号に掲げる事項について審議した結果、特に緊急に対処する必要があると認めるときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議することができる。
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