「内閣官房_国家安全保障局_国家安全保障局次長」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
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**設置根拠 内閣法第十七条第六項・第七項
○6 国家安全保障局に、国家安全保障局次長二人を置く。
○7 国家安全保障局次長は、~(中略)、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。
**機構図
|[[内閣官房]]|~|[[国家安全保障局>内閣官房_国家安全保障局]]|[[国家安全保障局長>内閣官房_国家安全保障局_国家安全保障局長]]|国家安全保障局次長|
**分掌事務 内閣法第十七条第七項
国家安全保障局次長は、国家安全保障局長を助け、局務を整理するものとし、~(略)。
>(局務)
>[[国家安全保障局>内閣官房_国家安全保障局]]の分掌事務を参照
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***機構図(R2.6.20時点)
|[[内閣官房]]|~|[[国家安全保障局>内閣官房_国家安全保障局]]|[[国家安全保障局長>内閣官房_国家安全保障局_国家安全保障局長]]|国家安全保障局次長|
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