内閣官房_内閣総務官室

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#amazon2(728x90) ---- ***機構図(R2.6.20時点) |[[内閣官房]]|~|[[内閣官房副長官>内閣官房_内閣官房副長官]]|内閣総務官室&br()(公文書監理官)&br()(内閣審議官)&br()(内閣参事官)&br()(企画官)&br()(調査官)&br()(内閣副参事官)|[[総理大臣官邸事務所(長)>内閣官房_内閣総務官室_総理大臣官邸事務所]]| ***内閣官房組織令 第一条 内閣官房に、次の三室及び内閣サイバーセキュリティセンターを置く。   内閣総務官室   内閣広報室   内閣情報調査室 第二条 内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。  一  閣議事項の整理に関すること。  二  機密に関すること。  三  内閣の主管に属する人事に関すること。  四  内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。  五  公文書類の接受、発送及び保存に関すること。  六  職員の厚生及び教養訓練に関すること。  七  予算、決算及び会計に関すること。  八  総理大臣官邸の管理運営に関すること。  九  前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務 2 内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。 3 内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。 (公文書監理官) 第四条の四 内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。 2 公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。 (内閣審議官) 第六条 内閣官房に、内閣審議官を置く。 2 内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。 3 内閣審議官の定数は、併任の者を除き、六十六人とする。ただし、そのうち四十七人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。 第七条 内閣総務官室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣情報調査室若しくは内閣サイバーセキュリティセンター(以下「内閣総務官室等」という。)又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務(内閣サイバーセキュリティセンターにおいてつかさどるものを除く。以下同じ。)のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。 2 内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。 3 内閣人事局に属する内閣審議官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。 4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣審議官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。 (内閣参事官) 第八条 内閣官房に、内閣参事官を置く。 2 内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。 3 内閣参事官の定数は、併任の者を除き、八十九人とする。ただし、そのうち二十四人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。 第九条 内閣総務官室等又は内閣人事局に属しない内閣参事官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。 2 内閣総務官室等に属する内閣参事官は、命を受けてその属する内閣総務官室等の事務(内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く。)の一部をつかさどる。 3 内閣人事局に属する内閣参事官は、命を受けて、人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。 4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣参事官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。 ***内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 (企画官) 第二条 内閣総務官室に、併任の者を除き、企画官二人を置く。 2 企画官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。 (調査官) 第三条 内閣総務官室に、調査官一人を置く。 2 調査官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案に関する事務に従事する。 (内閣副参事官) 第四条 内閣総務官室に、内閣副参事官三人以内を置く。 2 内閣副参事官は、命を受けて内閣総務官室の事務に従事する。 ---- #amazon2(600x520)
#amazon2(728x90) ---- ***機構図(R2.6.20時点) |[[内閣官房]]|~|[[内閣官房副長官>内閣官房_内閣官房副長官]]|内閣総務官室&br()(公文書監理官)&br()(内閣審議官)&br()(内閣参事官)&br()(企画官)&br()(調査官)&br()(内閣副参事官)|[[総理大臣官邸事務所(長)>内閣官房_内閣総務官室_総理大臣官邸事務所]]| ***内閣官房組織令 第一条 内閣官房に、次の三室及び内閣サイバーセキュリティセンターを置く。   内閣総務官室   内閣広報室   内閣情報調査室 第二条 内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。  一  閣議事項の整理に関すること。  二  機密に関すること。  三  内閣の主管に属する人事に関すること。  四  内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。  五  公文書類の接受、発送及び保存に関すること。  六  職員の厚生及び教養訓練に関すること。  七  予算、決算及び会計に関すること。  八  総理大臣官邸の管理運営に関すること。  九  前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務 2 内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。 3 内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。 (公文書監理官) 第四条の四 内閣総務官室に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。 2 公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。 (内閣審議官) 第六条 内閣官房に、内閣審議官を置く。 2 内閣審議官は、命を受けて、内閣官房の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。 3 内閣審議官の定数は、併任の者を除き、六十六人とする。ただし、そのうち四十七人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。 第七条 内閣総務官室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣情報調査室若しくは内閣サイバーセキュリティセンター(以下「内閣総務官室等」という。)又は内閣人事局に属しない内閣審議官は、内閣官房副長官補を助け、命を受けて、内閣官房副長官補の掌理する事務(内閣サイバーセキュリティセンターにおいてつかさどるものを除く。以下同じ。)のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。 2 内閣総務官室等に属する内閣審議官は、命を受けて、その属する内閣総務官室等の事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその属する内閣総務官室等の事務の一部を総括整理する。 3 (略) 4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣審議官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務の一部を総括整理する。 (内閣参事官) 第八条 内閣官房に、内閣参事官を置く。 2 内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。 3 内閣参事官の定数は、併任の者を除き、八十九人とする。ただし、そのうち二十四人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。 第九条 (略) 2 内閣総務官室等に属する内閣参事官は、命を受けてその属する内閣総務官室等の事務(内閣総務官室については、総理大臣官邸事務所長のつかさどるものを除く。)の一部をつかさどる。 3 (略) 4 内閣総務官室等又は内閣人事局に属する内閣参事官は、前二項に定める職務を行うほか、命を受けて、内閣官房副長官補を助け、内閣官房副長官補の掌理する事務の一部をつかさどる。 ***内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則 (企画官) 第二条 内閣総務官室に、併任の者を除き、企画官二人を置く。 2 企画官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。 (調査官) 第三条 内閣総務官室に、調査官一人を置く。 2 調査官は、命を受けて内閣総務官室の事務のうち専門的事項の調査、企画及び立案に関する事務に従事する。 (内閣副参事官) 第四条 内閣総務官室に、内閣副参事官三人以内を置く。 2 内閣副参事官は、命を受けて内閣総務官室の事務に従事する。 ---- #amazon2(600x520)

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