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***機構図(R2.6.20時点)
|[[内閣官房]]|~|[[内閣官房副長官>内閣官房_内閣官房副長官]]|内閣広報室&br()(内閣広報官)&br()(内閣副広報官)&br()(企画官)&br()(調査官)|
***内閣法第十九条
内閣官房に、内閣広報官一人を置く。
2 内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。
>(第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務)
>二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
***内閣官房組織令
第一条 内閣官房に、次の三室及び内閣サイバーセキュリティセンターを置く。
内閣総務官室
内閣広報室
内閣情報調査室
第三条 内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。
一 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
二 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
三 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
四 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
2 前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第十九条第二項 に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。
3 内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。
>(内閣法第十九条第二項 に規定する広報に関すること)
>上記参照
***内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則
(内閣副広報官)
第一条 内閣広報室に、内閣副広報官一人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。
2 内閣副広報官は、内閣広報官を助け、命を受けて内閣官房組織令第三条第二項に規定する事務のうち、主として海外に対する広報に関する専門的事項に関するものに従事する。
(企画官)
第二条 内閣広報室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
(調査官)
第三条 内閣広報室に、併任の者を除き、調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち専門的事項の調査、研究及び企画に関する事務に従事する。
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***内閣法第十九条
内閣官房に、内閣広報官一人を置く。
2 内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。
>(第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務)
>二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
***内閣官房組織令
第一条 内閣官房に、次の三室及び内閣サイバーセキュリティセンターを置く。
内閣総務官室
内閣広報室
内閣情報調査室
第三条 内閣広報室においては、次の事務をつかさどる。
一 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
二 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
三 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
四 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち広報に関するもの
2 前項に定めるもののほか、内閣広報室は、内閣広報官が内閣法第十九条第二項 に規定する広報に関することを処理することについて、これを補佐する。
3 内閣広報官は、内閣広報室の事務を掌理する。
>(内閣法第十九条第二項 に規定する広報に関すること)
>上記参照
***内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則
(内閣副広報官)
第一条 内閣広報室に、内閣副広報官一人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。
2 内閣副広報官は、内閣広報官を助け、命を受けて内閣官房組織令第三条第二項に規定する事務のうち、主として海外に対する広報に関する専門的事項に関するものに従事する。
>(内閣官房組織令第三条第二項に規定する事務)
>上記条文参照
(企画官)
第二条 内閣広報室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
(調査官)
第三条 内閣広報室に、併任の者を除き、調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち専門的事項の調査、研究及び企画に関する事務に従事する。
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