内閣官房_内閣情報調査室

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#amazon2(728x90) ---- **設置根拠 内閣法第二十条(内閣情報官)/内閣官房組織令第一条(内閣情報調査室)   (内閣法第二十条)  内閣官房に、内閣情報官一人を置く (内閣官房組織令第一条)  内閣官房に、次の三室及び内閣サイバーセキュリティセンターを置く。   内閣総務官室   内閣広報室   内閣情報調査室 **機構図 |[[内閣官房]]|~|[[内閣官房副長官>内閣官房_内閣官房副長官]]|内閣情報調査室(内閣情報官)|[[内閣衛星情報センター>内閣官房_内閣情報調査室_内閣衛星情報センター]]|   **分掌事務 内閣法第二十条第二項(内閣情報官)/内閣官房組織令第四条第一項(内閣広報室) (内閣法第十九条第二項) 2  内閣情報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律 (平成二十五年法律第百八号)第三条第一項 に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び第十二条第二項第六号に掲げる事務を掌理する。 >(第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務) >二  内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 >三  閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 >四  行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務 >五  前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務 > >(第十二条第二項第六号に掲げる事務) >六  内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務 > >(特定秘密の保護に関する法律第三条第一項 に規定する特定秘密) >行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 (昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項 に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。 (内閣官房組織令第四条第一項)  内閣情報調査室においては、次の事務をつかさどる。 一  内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集及び分析その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。) 二  次に掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律 (平成二十五年法律第百八号)第三条第一項 に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報室においてつかさどるものを除く。) イ 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 ロ 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 ハ 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務 ニ イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務 >(特定秘密の保護に関する法律第三条第一項 に規定する特定秘密) > >上記参照 (内閣官房組織令第四条第二項) 2  内閣情報官は、内閣情報調査室の事務を掌理する。 ---- #amazon2(600x520)
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