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***機構図(R2.6.20時点)
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***内閣官房組織令
第一条 内閣官房に、次の三室及び内閣サイバーセキュリティセンターを置く。
内閣総務官室
内閣広報室
内閣情報調査室
内閣官房組織令第四条の二
(内閣法第十九条第二項)
2 内閣サイバーセキュリティセンターにおいては、次の事務をつかさどる。
一 情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること。
二 行政各部におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法 (平成二十六年法律第百四号)第二条 に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の原因究明のための調査に関すること(内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)。
三 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な助言、情報の提供その他の援助に関すること。
四 行政各部におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの(国家安全保障局、内閣広報室及び内閣情報調査室においてつかさどるものを除く。)
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