「内閣官房_内閣情報調査室_内閣衛星情報センター」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
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**設置根拠 内閣官房組織令第四条の三(内閣情報調査室)
(内閣情報調査室に、内閣衛星情報センターを置く。
**機構図
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**分掌事務 内閣官房組織令第四条の三第二項
(内閣法第十九条第二項)
2 内閣衛星情報センターにおいては、内閣情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。
一 我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星(以下「情報収集衛星」という。)に関すること。
二 情報収集衛星により得られる画像情報の分析その他の調査に関すること。
三 情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報の収集及び分析その他の調査に関すること。
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**機構図
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