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**設置根拠:[[内閣法制局設置法第四条>内閣法制局設置法]]
内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
第一部
第二部
第三部
第四部
2 部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、[[政令>内閣法制局設置法施行令]]で定める。
**機構図
|[[内閣法制局>内閣法制局]]&br()[[(内閣法制局長官)>内閣法制局]]|[[第一部>内閣法制局_第一部]]|[[憲法資料調査室>内閣法制局_第一部_憲法資料調査室]]|
**所掌事務:[[内閣法制局設置法施行令第一条>内閣法制局設置法施行令]]
第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
>(内閣法制局設置法第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項)
> 三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
> 四 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
> 五 その他法制一般に関すること。
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**機構図
|[[内閣法制局>内閣法制局]]&br()[[(内閣法制局長官)>内閣法制局]]|[[第一部>内閣法制局_第一部]]|[[憲法資料調査室>内閣法制局_第一部_憲法資料調査室]]|
***内閣法制局設置法第四条
内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
第一部
第二部
第三部
第四部
2 部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。
***内閣法制局設置法施行令第一条
第一部においては、内閣法制局設置法(以下「法」という。)第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項のうち他の部の所掌に属しないものに関する事務をつかさどる。
>(内閣法制局設置法第三条第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第五号に掲げる事項)
> 三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
> 四 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
> 五 その他法制一般に関すること。
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