内閣法制局_長官総務室

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#amazon2(728x90) ---- ***機構図(R2.6.20時点) |[[内閣法制局>内閣法制局]]&br()[[(内閣法制局長官)>内閣法制局]]|[[長官総務室>内閣法制局_長官総務室]]|[[総務課>内閣法制局_長官総務室_総務課]]| |~|~|[[会計課>内閣法制局_長官総務室_会計課]]| ***内閣法制局設置法第四条  内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。  第一部  第二部  第三部  第四部  2  部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、[[政令>内閣法制局設置法施行令]]で定める。 ***内閣法制局設置法施行令第五条  長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。 一  機密に関する事項 二  長官の官印及び局印の管守に関する事項 三  各部の所掌事務の連絡調整に関する事項 四  公文書類の接受、発送及び保存に関する事項 五  内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項 六  内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項 七  職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項 八  予算決算及び会計に関する事項 九  法令の編集その他資料の整備に関する事項 十  法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項 十一  前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項 ---- #amazon2(600x520)
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