機構図(R2.6.20時点)
内閣法第十八条
内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。
2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
(第十二条第二項第一号に掲げるもの)
○2 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 閣議事項の整理その他内閣の庶務
最終更新:2020年07月08日 16:10