機構図(R2.6.20時点)
内閣官房組織令第五条
内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。
2 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。
内閣総務官室に総理大臣官邸事務所等を置く規則
(総理大臣官邸事務所)
第一条 内閣総務官室に、総理大臣官邸の管理運営等に関する事務を行うため、総理大臣官邸事務所(以下「事務所」という。)を置く。
2 事務所の長は、内閣官房組織令第五条に規定する総理大臣官邸事務所長とする。
3 事務所に、副所長一人を置く。
4 副所長は、総理大臣官邸事務所長を助け、事務所の事務を整理する。
最終更新:2020年07月08日 16:51