機構図(R2.6.20時点)
内閣法制局設置法第四条
内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
第一部
第二部
第三部
第四部
2 部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、
政令で定める。
内閣法制局設置法施行令第五条
長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関する事項
二 長官の官印及び局印の管守に関する事項
三 各部の所掌事務の連絡調整に関する事項
四 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
五 内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
六 内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項
七 職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項
八 予算決算及び会計に関する事項
九 法令の編集その他資料の整備に関する事項
十 法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項
十一 前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項
最終更新:2020年06月21日 07:20