著作権法違反ではないのか?


著作権法違反ではないのか?

著作権法


(翻訳権、翻案権等)

第二十七条 条著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
解説:
著作物を勝手に翻訳することは著作権侵害になります。

(引用)

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上「正当な範囲内」で行なわれるものでなければならない。
解説:
日本では一般的に引用を満たすためには、引用する「必然性」と「無改変(同一性保持権)」が必要でさらに、以下の3つの体裁の基準を守る必要があります。
  • 質も従、量も従 -- 量的に従であることが必要です。質も従とはその引用がなくても記事が成立する必要があります。
  • 出典の明示 -- 著作権者と著作物が明示されなくてはなりません。
  • 引用箇所の明確化 -- 地の文からはっきりと区別される必要があります。
更に、アメリカではフェアユースというまったく違う概念がありますので、注意が必要です。
引用 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BC%95%E7%94%A8&oldid=19828310

(翻訳、翻案等による利用)

四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一  第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二  第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
三  第三十七条の二 翻案(要約に限る。)
解説:
引用には翻訳は認められていますが、翻案は認められていません。
「無改変」を維持し、著作者人格権(同一性保持権)を侵害しない範囲での翻訳(どんな翻訳だ!)は認められるということでしょうか?
そもそも、翻訳とはどのような行為を指し、翻案との差異は何なのでしょうか?
私には限界なので、どなたか解説をしてください。

WaiWaiの英文記事は引用なのか?

WaiWaiの英文記事は、翻訳の要素を無視しても、著作権法で引用と認められるための要件をほとんど満たしていません。
  • 元記事の内容が改変されている。「記事元ネタとwaiwaiとの違い」参照。
  • 記事のほとんどが元記事の内容。
  • 著作権者である出版社名の記載がない。
  • 引用箇所が明確化されていない。
引用に該当しなければ、他人の著作物を利用するには著作権者の許諾が必要です。
この許諾を得ずに利用すれば、著作権侵害であり、いわゆる無断盗用となります。

新聞業界の著作権に対する見解

社団法人日本新聞協会の見解

新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解
http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1001copyrightkenkai.htm
 引用に際しては、公正な慣行と社会通念に基づき引用であることが明確に判断できるよう出所を明らかにし、引用の形式も”原文のまま引用”することが必要であり、作為的に修正したり、わい曲した場合は著作者人格権(同一性保持権)を侵害する疑いも生ずるので、特に留意するよう求めたい。
ネットワーク上の著作権について
http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1002copyrightnet.htm

毎日新聞社の見解

毎日jp上に、上記日本新聞協会の見解をコピペしした上で、毎日jpの著作権に関する見解としています。
著作権
http://mainichi.jp/info/etc/copyright.html
なお、毎日jpの著作権に関する見解は日本新聞協会の「ネットワーク上の著作権について」に準じています。
日本新聞協会「ネットワーク上の著作権について」
http://mainichi.jp/info/etc/copyright2.html
http://mainichi.jp/info/etc/copyright3.html
新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解
http://mainichi.jp/info/etc/copyright4.html

日本語の記事を翻訳して引用することを認めていない

日本新聞協会・毎日新聞社の見解の見解に基づくと、英文記事において日本語の著作物を翻訳して利用することそのものが引用に該当しません。
引用に該当しなければ、他人の著作物を利用するには著作権者の許諾が必要です。
この許諾を得ずに利用すれば、著作権侵害であり、いわゆる無断盗用となります。

著作者人格権(同一性保持権)侵害の可能性がある記事


英文における引用形式

183 :名無しさん@英語勉強中:2008/07/19(土) 02:00:32
皆さんの翻訳を情報集積wikiにて読まさせていただいています。
ありがとうございます。
素朴な疑問を感じたので教えて下さい。

英語の文章の中で、引用である・ないは、どのように判別するのでしょうか?
日本語と同じで引用符で囲まれた中が引用で、そうでない部分は引用ではないと言う理解で
よいのでしょうか?
このルールでいくつかの記事を読むとあまりに引用部分が少ないように読めます。
英語の文章では、なにか全然別のルールがあるのでしょうか? 


191 :名無しさん@英語勉強中:2008/07/19(土) 13:03:57
>>183
ライアンコネルとマスオカミヤマではその文癖も異なりますが、
彼らの記事の中で、実話ナックルからの引用があっても引用符を使用していない場合も多いです。
またボランティアの訳者同士で統一記号を使用しているワケではなく、
記号まで逐語訳している方と、日本流にまとめる方といるようです。(ちなみに私は後者)

私の一例を挙げますと
—(ダッシュ)や:を使って文中に新たな一文を挿入している場合、つまり、またこれは、といった
接続詞に置き換える。
ジョークの単語がダブルクオートで記されている場合、そのまま仕様。(『』のほうがよいかも)

ご指摘頂いた貴方の視点は大切な点だと思いますのでこれから一層気を配りたいと思います。
ありがとうございました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8%E7%AC%A6 


193 :名無しさん@英語勉強中:2008/07/19(土) 15:00:40
>>191
ありがとうございます。
英語の文章に特別な引用ルールがあるわけではないのですね。

毎日新聞は、雑誌からの引用であることを釈明に挙げています。
引用符で囲まれていない記述
→ 引用の形式を満たしていないから引用とは言えない
 → 勝手に翻案した(翻案権の侵害) or 引用を偽装して独自に書いた
といういう反論が成り立つのではないかと思いました。
その前提条件の確認として先の質問をしました。

引用形式に対する疑問は、原文に立ち戻っての疑問であり、
検証用の翻訳のやり方に異議があるわけでは決してありません。
ありがとうございました。 


196 :北のポプラ ◆R5hYG3e2YY :2008/07/19(土) 16:07:38
>>193
補足させていただきます。
 WaiWaiの記事は、ライアン・コネルやカミヤマ・マスオの「記名記事」になっています(全ての記事が、そうなのかは未確認)。
 記名記事とは、執筆者の名前が明記される記事であり、それはイコール、
執筆者のオリジナル作品であること、著作権が発生すること、執筆者がその内容に責任を持つことの3つを意味します。
※もし、ライアン・コネルが、日本語の記事を英語に翻訳しただけなら、翻訳:ライアン・コネル といった表記になります。

記事の全てが「雑誌を引用しただけ」「日本語の記事を翻訳しただけ」では、記名記事にはなりません。
これは、マスコミ関係者であれば、誰もが知っていることです。
 
つまり、毎日新聞は、最初の釈明の時から、大嘘をついていたわけです。 

(判例)引用した側にも責任あり

毎日新聞側は雑誌の引用として記事の内容に責任をとる気がないようですが、
下記のような判例があります。

http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1214999100/775
775 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/07/02(水) 22:02:40 ID:hzguM5OD0
>>689
引用だからOKというのは間違い。最高裁で判例も出てるよ。以下コピペ

■毎日新聞が法的に動きが取れない理由■

毎日は、「記事は引用報道であり、エロ週刊誌の記事自体は実在するのであるから
問題はない」というスタンス(記事の下劣さ自体は謝罪した)

しかし、「引用報道だからセーフ」というのは判例で明確に否定されている
(最高裁判所 平成14年1月29日 第3小法廷判決平成7年(オ)第1421号)

> 取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性
> を有しているとされる通信社からの配信記事であっても,配信記事に摘示された事実の
> 真実性について高い信頼性が確立しているということはできず,そのような通信社から
> 配信された記事であるとの一事をもってしては,記事を自己の新聞紙に掲載した新聞社に
> 同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとは認められないというべきである

となってるから、最高裁は、通信社からの配信ですら新聞社は「裏」を取る義務がある、
としてる。
ましてや、「エロ週刊誌に書いてあるから毎日新聞に責任がない」とはいえない

毎日新聞社が訴訟起こしたら最高裁判例からすると■敗訴確定■
どこまで馬鹿なんだろw

似たような裁判例

「虚偽の記事」毎日新聞に賠償命令 名誉毀損で大阪地裁
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/140751/
女児術後死亡記事訴訟…共同の責任否定、地方紙に損賠命令
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20070919-OYT8T00061.htm

毎日新聞社は著作権侵害したことを認めた

著作権法上著作権法上問題があったことを認めた。(2008年7月20日)

英文サイト問題検証(1)(2008年7月20日)
http://www.mainichi.co.jp/20080720/0720_01.html
一方、著作権について、担当記者は知識も理解も十分ではなかった。
英文サイト問題の経緯(2008年7月20日)
http://www.mainichi.co.jp/20080720/0720_04.html
 著作物の翻訳や要約については、現在、発行元の出版社と対応を協議している。

著作権侵害したことを認めた(2008年9月27日)

英文コラム 記事の無断利用 おわびします(2008年9月27日)
http://www.mainichi.co.jp/20080720/0927.html
その後の調査で、本社が記事を無断利用・翻訳していた出版社、新聞社は32社あることが分かりました。
出版社などには著作権侵害をしたことをおわびしています。
また、ウェブサイト以前の英字紙の時代(1989年10月から01年3月まで)にも、著作権者の了解を得ていない利用・翻訳があり、説明とおわびを続けています。

個別のおわび記事

双葉社

10月5日 毎日新聞・24面に、300件以上も盗作された双葉社に対するおわび記事が掲載された。

407 :可愛い奥様:2008/10/05(日) 22:49:24 ID:Ahv0ryZv0
10月5日 大阪版(京都)朝刊 続き
【二十四面】認知症への対応-------------------------------- 
(中略)
(縦横4センチ×2センチくらいの、記事文字より明らかにうっすい、ちっさいお詫び文がページ右下にありました
広告探してなかったら気づかなかったと思う)
≪この度、双葉社発行の雑誌の記事について、著作権者の許諾なく無断利用、翻訳し、
ご迷惑をおかけしました。著作権侵害がありましたことをお詫び申し上げます
2008年 10月5日  毎日新聞社≫ 
(後略)


著作権侵害された出版社と雑誌

詳細は「著作権侵害された出版社と雑誌」へ。
著作権法違反は親告罪なので、被害者である出版社も動向も重要です。

倫理面から見た2008年の新聞報道 (日本新聞協会)

倫理面から見た2008年の新聞報道 (日本新聞協会 週刊・新聞協会報2月24日付)
http://www.pressnet.or.jp/shimen/t20090224.htm
〈英文サイト〉毎日新聞社は、五月、英文サイト「毎日デイリーニューズ」上のコラム「WaiWai」を、一部不適切な内容が掲載されていたとして削除、六月、経過説明とおわびを紙面に掲載した。また英文毎日編集部長を役職停止二か月とするなど関係者、役員の処分も行った。日本の社会や風俗の一端を紹介してきたが、「低俗すぎる」などの批判や抗議が寄せられていた。掲載時ほとんどチェックされず、社内でも問題の大きさに気付かず、外部からの警告も放置していた。九月、過去三千本近くの記事を無断利用した新聞・出版三十二社に対しても謝罪した。

タブロイドトーキョー1・2の著作権表記

とりあえずここに転記しておきます。
ふさわしいページができたら移動してください。
129 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2008/07/23(水) 01:51:33 ID:lldRkPg90
いつまでたっても本スレに追いつけないのでこちらに書かせてください。

今日、神戸の本屋でタブロイドトーキョーの1・2巻が一冊ずつあったので、
買いました。毎日と講談社に利益出させてすいません。ただ、観光に来た
外人の手に渡ってはいけないと思ったのと、毎日はネットさえ収束すれば
OKみたいに思っているのが嫌だったんで。

あまり英語が得意でないので、日本語で書いてる部分を読みました。


(英文版)タブロイドトーキョーの方は
2005年6月 第一刷発行
2007年9月 第四刷発行
著者 マーク・シュライバー、ジェフ・ボテイング、ライアン・コネル、マイケル・ホフマン
発行者 富田充
発行所 講談社インターナショナル株式会社(以下住所・電話番号等のため略)
印刷・製本所 大日本印刷株式会社

〜落丁本の取り扱い・定価の事なので略〜

○にC マークシュライバー、ジェフ・ボテイング、マイケル・ホフマン、毎日新聞社 2005

本書中、ライアン・コネルの記事は、毎日新聞社の英文ホームページ「毎日デイリーニューズ」に
掲載されたものを、許可を得て掲載しています。著作権は毎日新聞社にあります。


続きます

130 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2008/07/23(水) 01:58:55 ID:lldRkPg90
(英文版)タブロイド・トーキョー2
2007年4月25日 第一刷発行
著者 マーク・シュライバー、ジェフ・ボテイング、ライアン・コネル、マイケル・ホフマン、紙山増男

以下発行者から定価までは1と同じ

○にC マーク・シュライバー、ジェフ・ボテイング、マイケル・ホフマン、毎日新聞社 2007

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
以上です。

ホームページに載っていた物がすでに書籍となって、世界中に存在する訳ですよね。
毎日の言い分では、サイトを消してもらう?でしたが、私が買ったこの本はどうなるんでしょうね。
買取にきてくれるんでしょうか? 売らんけど。 

『タブロイド東京』、『タブロイド東京2』の出荷停止(2008年10月15日)

『タブロイド東京』、『タブロイド東京2』の著作権侵害に関して (講談社インターナショナル 2008年10月15日)
http://www.kodansha-intl.com/html_file/announce01.php
この度『タブロイド東京』、『タブロイド東京2』に著作権侵害があったため、両書の出荷を停止いたしました。著作権者、出版社、関係各位および読者のみなさまに深くお詫び申し上げます。
2008年10月15日
講談社インターナショナル 第一出版部

The books Tabloid Tokyo and Tabloid Tokyo 2 have been withdrawn from our list due to copyright problems. We offer our apologies to the original copyright holders, the publishers, and readers.
October 15, 2008
Kodansha International English Book Editorial Department

他人の著作権を侵害することで成り立つビジネスモデル

毎日デイリーニュースに限らず、日本で発行される英字新聞には、「他人の著作権を侵害することによって、非常に安価・安易に記事を作成する」というビジネスモデルが蔓延しているようです。

60 :翻訳記事は引用には該当しない 1/2:2008/08/18(月) 07:37:43 ID:Z0ORUB100
* 日本発の外国語メディアに対する根本的な批判・不満
日本発の外国語メディアに対する、批判・不満・不安が噴出している。
元記事の内容、翻訳の質、翻訳時に紛れ込む捏造の有無が問題点とされている。
この中で埋もれている根源的な批判・不満が存在する。

日本発の外国語メディアが、日本の雑誌等の記事をソースに引用を装い、非常に安価・安易に記事を作成している。
このことに対する批判・不満が漠然とではあるが根底にある。
元記事の内容、翻訳の質、翻訳時に紛れ込む捏造の有無は、この観点では関係ない。
たとえ、適切な内容を選択し、良質な翻訳をし、文意を正しく翻訳したとしても、
元記事の発行元に対し翻訳・翻案の許諾を得ることなく、引用や要約を装う限り逃げることはできない問題である。

* 翻訳記事は引用には該当しない
この漠然とした批判・不満は、非常に正当なものである。
翻訳記事は引用ではないことが明白だあるからだ。「引用を装う」と書いたのはそのためである。
> 引用に際しては、公正な慣行と社会通念に基づき引用であることが明確に判断できるよう出所を明らかにし、
>引用の形式も”原文のまま引用”することが必要であり、作為的に修正したり、わい曲した場合は著作者人格権
>(同一性保持権)を侵害する疑いも生ずるので、特に留意するよう求めたい。
「新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解」より
http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/shuzai/1001copyrightkenkai.htm
新聞協会は自分達の記事を使用されることを念頭に見解を述べているが、逆の場合は話が違いますとは言わないだろう。
「原文のまま引用」ということは、当然であるが翻訳をしてしまえば満たされないことになる。
引用ではないのであれば、現在と同一の形式の記事を掲載するためには、元記事の発行元に対し翻訳・翻案の許諾を
得ることが必須条件である。 

61 :翻訳記事は引用には該当しない 2/2:2008/08/18(月) 07:38:34 ID:Z0ORUB100
* 翻訳記事に対する抗議方法
上記の視点に立てば、抗議方法も非常にシンプルな物となる。
記事の内容、翻訳の質、翻訳時に紛れ込む捏造の有無を検証する必要は一切ない。
外国語記事の発行先に対しては
「該当の記事に関して、発行元の翻訳・翻案の許諾を得ていますか?」
元記事の発行元に対しては
「該当の記事に関して、翻訳・翻案の許諾を与えましたか?」
と問い合わせをするだけである。
これによって、「日本発の外国語メディアが日本の雑誌等の記事をソースに用いる」というビジネスモデルに必要な
コストと手間は増大する。
翻訳・翻案の許諾を与えたとなれば、当然、発行元のチェックも入るようになる。
現状のような、安易な記事が減少することが期待できる。 


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最終更新:2009年03月01日 13:54
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