ライダー技能の疑問点

改訂版ライダー技能に関しては、いくつか不明瞭な点、不可解な点が存在する。
考察やビルド例では極力この問題には抵触しないようにしていく予定だが、避けて通れる問題でもないので、
この項目において「どういう問題か」「どのような弊害があるのか」までは表記しておこうと思う。
(ただし、個人の見解で結論を出すつもりもないし、出していいものでもないので、あくまで『問題提起』のみに留める)
※問題点が解消された場合、その旨を追記します。また、新たな問題点が発生した場合、追加される可能性があります。

 

・ふたり乗りペナルティと騎芸【タンデム】
 同乗者を騎獣に乗せてふたり乗りを行う場合、騎手を含む乗り手と同乗者はすべての行動判定に-4のペナルティを受ける。
 さらに同乗者は両手が使えず、騎獣から降りる以外の主動作と、すべての補助動作が行えなくなる(ルルブ3改69p、LL118p)。
 騎手が騎芸【タンデム】を習得している場合、同乗者は片手を使えない-2のペナルティを受ける代わりに、主動作と補助動作が可能になる。

 しかし、改定前の【タンデム】にあった「ふたり乗りをしている時のペナルティ修正(-4)を、騎手、同乗者とも受けなくなります」の文章が削除されているため、
 騎手はふたり乗りによる「-4」のペナルティ修正、同乗者はふたり乗り+片手ペナによる「-6」のペナルティ修正を受け続ける事となっている。

 これがエラッタなのか、改定による変更なのかは判別不能。少なくとも、現時点では記述上、上記のペナルティ修正を避ける事はできない。
 

・同乗者⊆搭載状態? 同乗者≠搭載状態?
 「搭載」を持つ騎獣は、他のキャラクターを同乗者として騎乗させることは出来ないが、「搭載状態」として載せる事ができる(LL118p)。
 上記のように、「同乗者」と「搭載状態」は明確に区別されているが、では、「搭載状態」は「同乗者」としての側面を持つのか、という問題。
 (些細なようだが、「同乗者」に効果を及ぼす騎芸や能力が有効かどうか、という問題がある。上記の同乗者と【タンデム】問題があるからなおさら)

 記述をそのまま読み取ると、「同乗者≠搭載状態」であるように読み取れる。
 上記を裏付けるかのように、
暫定Q&A第二十六回において田中公侍氏が「搭載状態のキャラクターは同乗者として扱われなず一部の騎芸が無効」との発言を残している。
 (ただし、暫定Q&A第一回の前書きに「あくまで暫定解答であり」「暫定解答の文責は、田中公侍個人となります」とあり、『SNE全体が責任を負っている文章ではない』のがネックである)
 ただし、リプレイ『千竜と刃の革命』においては、搭載状態のキャラクターに同乗者に有効な騎芸を適用している描写が存在している。
 (しかし、これはあくまで卓の裁定、GMの判断に過ぎないと解釈する事も可能である)
 以上の条件より、公式の明確な回答無しでは判断を行う事は難しいといわざるを得ない。
※暫定Q&Aを考慮するに「同乗者≠搭載状態」である線が非常に濃厚であると判断するが、最終結論は出来れば正式回答のQ&Aを待ちたい。

 

・同乗者を乗せた状態で「搭載」の能力を得た場合は?
 主に、上記の問題が「同乗者≠搭載状態」であると仮定した場合に発生する問題である。
 基本的にはありえないが、ラトクレスの特殊神聖魔法【カーゴ】などで、同乗者が居る状態で騎獣が「○搭載」の能力を得た場合発生する問題である。
 上記にあるとおり、「「搭載」を持つ騎獣は、他のキャラクターを同乗者として騎乗させることは出来ない」。
 故に、既に存在する同乗者が騎乗する事が処理上できなくなってしまい、矛盾が発生してしまう事になる。
 この矛盾点を解消するには、主に以下の処理になると思われるが、どれも問題を内包しており、また、絞り込むための条件も無い為結論は出すことは出来ない。

 ・同乗者→「搭載状態」に自動的に移行する:
  「同乗者⊆搭載状態」とした場合、比較的簡単に行える処理。単純に上位の処理に移るだけであるが、元々乗っていた部位以外に「搭載」が付いた場合、乗っていた部位の移動が発生する事になる。

 ・同乗者が継続できなくなり、落馬する:
  処理上の問題は少ないが、PCにとって少々理不尽な処理となる。特に、高度のある飛行騎獣、または高速で移動した直後の場合、落馬により命にかかわる大ダメージが発生する可能性がある。

 ・同乗者の居る状態で騎獣に「搭載」を与える事はできない:
  処理上の問題はなくなるが、『明確にできないとされる理由以外で、魔法の効果が発揮される事が阻害される』という別の問題が発生してしまう。

 

・手綱やハンドルの用法と<操りの腕輪>について
 厳密は直接的な関係があるわけでは無いが、ライダー技能の運用と密接に関係するため問題となる部分。
 AWでは「騎乗するときに手綱やハンドルを操らせる事ができる(AW128p)」とされた<操りの腕輪>が、『効果内容の明確化であって変更でない追補』において
 「「用法:1H」として設定されているアイテムを装備し、使用することができます(LL98p)」とされている点についてである。

 「騎手なら、片手で騎獣を操る事ができます(LL117p)」 とあるだけで、明確に手綱やハンドルの用法が設定されていないこと、
 そもそも「アイテムを装備し、使用することができます」という効果で、手綱やハンドルを操ることができるのか、という問題点と、
 同時に『効果内容に変更がないの追補なのだから、AWで明記されていたことができないのはおかしくないか』という問題が、同時に発生している。

 この矛盾点を解消する記述や公式発言が存在しないため、現状では結論が出せない。当サイトでは暫定的に『不明瞭故に出来ない』として扱う事とする。
 

・遮蔽と《鷹の目》、○【遠隔指示】の関係について
 ○【遠隔指示】を活用するビルドの場合、問題になる可能性があるポイント。ライダーに限らず、コンジャラーやフェアリーテイマー、デーモンルーラーにも関係あり。

 1、遮蔽越しにいる騎獣に○【遠隔指示】で行動させることは可能か?
 説明文には「発生や動作などは必要ありません」(LL129p)とあるだけで、遮蔽については触れられていない。
 騎獣に対する指示に関しては、改訂版ルールブックⅢ67pにおいて、
 「乗り手や騎手が騎獣に指示を与える場合、双方が知覚で目的地や適切な対象などを判断できなければ、その指示は行えません」とあり、
 これが指示できる条件の判断基準となると思われる。

 考え方としては、
  1.遮蔽がある場合は指示できない
  2.不完全な遮蔽であれば、《鷹の目》の取得で解決できる
  3.遮蔽があっても指示できる
 の3通りがある。

 《鷹の目》は射撃攻撃や魔法の行使を対象とした戦闘特技であるが、これらの行動の前提として「(同一乱戦の対象以外は)対象を知覚していないと目標に取れない」が存在するため、
 常識的な判断として、《鷹の目》を習得しているキャラクターが該当する行為の対象に取れるキャラクターを「知覚で判断できていない」とは考えにくい。
 指示が出来ない条件が上記改訂版ルールブックⅢ67pの条件であるため、上の考え方の内「1」については、何らかの証明でもって上記の条件を否定しない限り、
 選択肢に入れるには妥当性が低すぎるといえる。
 よって、この問題に関しては「2」もしくは「3」の考え方があり、この二つに関しては判断材料が存在しないため、厳しい方の条件である「2」を暫定的な判断とする。
 

 2、騎手と騎獣で遮蔽になるかどうかが異なる場合の扱い
 例えばこういう状況があったとする。
   敵後衛---10m---<敵前衛 VS 騎獣(Dインファント)>---10m---騎手
 この場合、騎獣であるドラゴンインファントは、ブレスで敵後衛を攻撃出来るのか?
 考え方としては、
  1.騎手から見ると敵後衛は不完全な遮蔽に当たるので、騎手が《鷹の目》を持っている場合のみ可能。
  2.騎獣から見ると敵後衛は遮蔽ではないので、問題なく可能。
 以上については判断がつかない案件であり、厳しい方の案件である「1」を暫定的な判断とする。

 また、騎手が《鷹の目》を持っていて騎獣が持たない場合、騎獣だけを単独で〆【トランプル】で敵後衛まで送り込めるのか? という問題もある。
 この問題に関しては、そもそも〆【トランプル】自体が「全力移動と騎獣の主動作終了を伴う騎手の主動作」であるゆえ、騎手のみの《鷹の目》で可能と考えられる。
 (そうでないと判断することも一応可能だが、《鷹の目》を持つ騎獣が存在しないため騎乗状態でも遮蔽の先を狙えず、〆【トランプル】の使用が極端に制限されるようになる。
  また、上記とおり指示ではない騎手の主動作であるため、「指示を対象」とする改訂版ルールブックⅢ67pの記述が適用されない可能性がそれなりに高い)

最終更新:2015年07月12日 10:30