機構図(R2.6.20時点)
内閣法第十七条
内閣官房に、国家安全保障局を置く。
2 国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障(第二十二条第三項において「国家安全保障」という。)に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
(第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務)
二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
二 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務
(国家安全保障会議設置法第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務)
第十二条 会議の事務は、国家安全保障局において処理する。
三 国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務
(国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報)
第六条 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報であつて、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。
2 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。
最終更新:2020年07月08日 13:35