内閣官房_内閣人事局



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内閣官房 内閣官房長官 内閣人事局

設置根拠 内閣法第二十一条

  内閣官房に、内閣人事局を置く。
2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。
4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。

(第十二条第二項第七号から第十四号)
七  国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務
八  国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二 (独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務
(国家公務員法第十八条の二に規定する事務に関する事務)
第十八条の二  内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項 の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項 の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
○2  内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。
九  国家公務員の退職手当制度に関する事務
十  特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
十一  国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
十二  第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
十三  行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
十四  各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務




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最終更新:2020年06月21日 07:09