機構図(R2.6.20時点)
内閣法制局設置法施行令第一条の二
第一部に憲法資料調査室を置く。
2 憲法資料調査室においては、第一部の所掌事務のうち次に掲げる事項に係るものをつかさどる。
一 憲法調査会が憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第二条の規定によつてした報告及び同調査会の議事録その他の関係資料の内容の整理に関する事項
(憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第二条の規定によつてした報告)
1965年6月3日、憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和40年法律第116号)により廃止
二 前号に規定する報告に関する補充調査に必要な資料の収集に関する事項
三 前二号に掲げるものの外、特に命ぜられた事項
最終更新:2020年06月21日 07:15