機構図(R2.6.20時点)
内閣法制局設置法第四条
内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
第一部
第二部
第三部
第四部
2 部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。
内閣法制局設置法施行令第二条
第二部においては、主として内閣(内閣府を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、法務省、文部科学省、国土交通省又は防衛省の所管に属する事項その他第三部又は第四部の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。
(法第三条第五号に掲げる事項)
五 その他法制一般に関すること。
最終更新:2020年06月21日 07:16