機構図(R2.6.20時点)
内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
第一部
第二部
第三部
第四部
2 部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。
内閣法制局設置法施行令第三条
第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 主として金融庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、外務省若しくは財務省又は会計検査院の所管に属する事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案に関する事項
二 条約案の審査に関する事項
三 法第三条第五号に掲げる事項のうち、長官から特に命ぜられたもの
(法第三条第五号に掲げる事項)
五 その他法制一般に関すること。
最終更新:2020年06月21日 07:18