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近未來通信被害対策弁護団

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★近未来通信被害対策弁護団 

東京の3弁護士会の有志53人で構成する「近未来通信被害対策弁護団」が立ち上がった。

弁護団長は紀藤正樹弁護士。

 被害対策弁護団は、石井優社長ら経営陣を詐欺罪で警視庁捜査2課に告訴状を提出。

東京地裁に同社と石井社長の破産を申し立てた。

 

 


   【住 所】 〒102-0083
         東京都千代田区麹町4-7-8 地引第2ビル407号
          リンク総合法律事務所
         近未來通信被害対策弁護団
         弁護団長  弁護士 紀 藤 正 樹
   【専用電話】 03-3263-7554  平日12:00~16:00

 

⇒近未來通信被害対策弁護団(東京弁護団)ホームページ
http://homepage1.nifty.com/kito/kinmirai-higaibengodan/index.htm

 

 

 

全国で初の東京弁護団説明会には約700人もの投資家らが参加

・弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS(近未来通信被害対策弁護団 弁護団長)
http://kito.cocolog-nifty.com/
・弁護士山口貴士大いに語る(近未来通信被害対策弁護団 事務局次長)
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/

 

 

 

 

◆近畿の2府5県(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県)の被害者を

 

 

 

対象とする「近未来通信被害対策大阪弁護団」(西野弘一団長、18人)が正式に発足。

 

⇒近未來通信被害対策大阪弁護団ホームページ
http://www.km-osaka.org/

 

大阪説明会でも予想を超えて300人以上が参加
(2007/02/08JanJan記事より)

 

 

 

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◆弁護団関連ニュース 

近未来通信、現時点の資産は3410万円 債権者集会  朝日新聞

近未来通信、破産財団が集めた資産は3400万円余  読売新聞

近未来通信事件:投資の6人と4社、損害賠償を求め提訴 毎日新聞

元役員らに1100万円請求=近未来通信詐欺、被害者提訴-東京地裁 時事通信

“近未来通信詐欺”元専務の破産開始を決定…東京地裁 ZAKZAK

元専務の破産開始決定=近未来通信詐欺-東京地裁   時事通信

「近未来通信」被害で説明会、広告掲載で損賠も検討へ  読売新聞

元専務の破産申し立て=近未来事件で被害弁護団  時事通信

近未来通信・大阪弁護団が正式に発足、関係者の責任も追及へ JanJan

近未来通信被害で大阪弁護団結成へ―被害回復と役員責任を追及 JanJan

近未来通信、破産手続き開始決定 東京地裁  朝日新聞

投資家の代表、近未来通信の破産申し立て 読売新聞

近未来通信、「組織犯罪処罰法」適用を…被害者弁護団  読売新聞

近未来、週明けにも破産申し立て…被害者委任取れ次第 読売新聞

「近未来」被害者に初の弁護団説明会、700人参加 読売新聞

 

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近未来通信の組織的詐欺について
近未來通信被害対策弁護団 事務局次長  弁護士 山 口 貴 士 

 

1、組織的詐偽の実態

①近未来通信は、ネット技術を使って通話料を安くする
 「IP電話中家局オーナーシステム」と称する事業を展開するとし、
 「中継局オーナー」に対し多額の金銭を払い込ませ、
 IP電話利用者から徴収する通話収入をもとに毎月、
 多額の配当金を支払うと称していた。

 近未来通信は、会社ぐるみで最先端のIT企業であるかのように装い、
 「中継局オーナー」を勧誘するに際しては、
 「投資1年後には毎月100万円近い配当金がある」
 「2、3年で元はとれる」「設備の更新費用はかからない」
 などと虚偽の説明をしていた。

②しかし、実際には、IP電話利用者から徴収する通話料収入を
 もとに配当金を支払うのではなく、
 新しく「中継局オーナー」となった者から集めた資金の大半を
 配当に回す自転車操業状態であった。
 「中継局オーナー」に対しては、毎月「中継局還元計算書」
 という書類が送付されており、もっともらしく数字が列挙されていた。
 しかし、これらの数値は、近未来通信のが適当に創作したものであり、
 「IP電話中継局オーナーシステム」には事業としての実体は全くない。

③近未来通信は、オーナーを増やすため新聞、雑誌、テレビに広告を出し、
 全国のホテルなどで説明会を開催し、この数年で約3000人の被害者から、
 400億円にものぼる金銭を集めたとされている。

 

 

2、これまでの経緯と現状

(1)近未来通信は、本年9月4日の時点において、配当の支払いを滞らせ始めた。
 東京地方裁判所は、本年10月10日付で近未来通信の銀行口座に対する
 仮差押決定を出しいてるが、その決定の中で、『IP電話中継局オーナーシステム』が
 実態のないものであることを明確に認定している。
 また、同様の決定は、大阪、名古屋、群馬においても出されている。
 裁判所においては、近未来通信が展開している『IP電話中継局オーナーシステム』が
 実態を欠くことは常識となっている。

(2)近未来通信は、今年の11月6日には、「還元金のお支払いに関して」と
 題する文書を「中継局オーナー」送付しており、支払いの延期を一方的に
 通告した上で、自転車操業の破綻を自認した。
 石井優社長は逃亡し、本年11月15日には、石井社長を除く全役員
 (取締役及び監査役)が辞任し、近未来通信は完全に機能不全になっている。
 30日には、これまで近未来通信の代理人として活動してきた玉木賢明弁護士が

 

 

  辞任しているが、玉木弁護士辞任の理由の中で、近未来通信が「事実上会社としての

  機能を果たしておらず、また同社代表者並びに役員とは連絡が取れない状況になった」

  ことを挙げ、その旨を裁判所にも連絡している。

(3)また、本年11月27日に総務省により立ち入り検査が行われた。
 同30日にその結果が総務省のホームページ上において公表されている。
 検査の結果、平成17年7月期における同社の電気通信事業収入は、
 全売上高181億円中3億円程度であること、国内外112箇所に設置された

  2466台のサーバーの内、総務省が稼動を確認できたサーバーは2台だけであり、

  近未来通信が「中継局オーナー」に支払っていた配当の原資が通話料金ではなく、

  サーバーそれ自体の売上に基づくものであること、つまり、新たに「中継局オーナー」

  になった者が払い込んだ金銭を従前からの「中継局オーナー」の配当に充てている

  自転車操業状態であることが明らかとなった。

 

 

3、法律上の問題点

(1)刑事
  ① 詐欺罪(刑法246条1項)10年以下の懲役
  ② 組織的詐欺罪(組織的犯罪処罰法第3条1項9号)1年以上20年以下の懲役
  ③ 出資法第8条1項2号違反 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
    又はこれらの罪の併科

(2)民事
    実際には事業としての実体がないにもかかわらず、あたかも、事業としての
    実態が存在するかのように装い、本件業務協約書、本件業務委託契約書を締結

 

 

        させて多額の金員を支払わせている。明らかに詐偽及び不法行為が成立する。

        また、取締役の役員にも、賠償責任がある。
                                                                                                                           

                                                                                                         以 上

 

※近未來通信被害対策弁護団の見解より
http://homepage1.nifty.com/kito/kinmirai-higaibengodan/about-kinmirai.htm

 

 

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