傷病動物を保護したら?

動物保護のルール

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匿名ユーザー

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野生動物の保護に関係する法律があります。
ここでは要点だけを書きます。

①野生動物を保護するには、保護する地域の市役所の環境課等に保護を申請しなければなりません。
②許可が下りた後は、30日以内で保護が認められます。
③勝手に殺してはいけない。
(害獣の駆除も勝手にしてはいけません)

上記の決まりを守らない事は違法です。

以下、管理人の聞いた話です。

①の申請は時間がかかるそうです。また、基本的に個人で出しても通らないそうです。傷病動物の場合、申請している間に死にます。知らずに保護してしまった場合、各自で市役所に問い合わせるのが良いと思います。

②に関して、自力で生活できない動物の場合はどうするのかは各自で市役所に問い合わせしてください。また、最も保護する確率の高い、「猫、鳩(カワラバト、ドバト)、カラス」に関しては法令で定義されていない動物の地域が多く、公的機関での取り扱いが拒否される可能性が高いです。

③安楽死の場合も市役所に問い合わせないと駄目です。各自で問い合わせをして下さい。
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